市内に住んでいる人は、住民基本台帳に登録されます。
この台帳は世帯を単位とする住民票でつくられており、住所、氏名、本籍、住民となった年月日を始め、選挙人名簿の登録、国民健康保険及び国民年金の資格などが記されています。
住民票の写しが必要なとき
沼津市に住民登録のある人は、市民課及び市民窓口事務所、らくらく申請サービス・全国のコンビニエンスストア(利用者用電子証明付のマイナンバーカードをお持ちの方のみ)で交付申請の手続きができます。また、郵送でも申請することができます。
請求できる人の範囲
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明:「本人」及び「本人と同一世帯の者」
現在の住民登録地の住民票の写しを請求する場合は本人及び同一世帯員の住民票の写しが取得可能です。住所が同一でも、別世帯の場合は請求できません。
本人及び同一世帯員以外の方が代理で請求される場合には、請求者本人の直筆の委任状が必要となります。
遠方の方:郵送でも申請ができます
開庁時間外に受け取りたい方:電子申請で申請ができます
- ※住民票の除票の写しの場合については、取り扱いが異なります。詳しくは、下記の「住民票の除票(除住民票)の写しとは」の項目をご覧ください。
マイナンバー及び住民票コード記載の住民票の写しを請求するときは
取得できる人:本人または同一世帯の方
「本人または同一世帯の方」の代理人には交付できません。本人の住民登録地あてに郵送します。
郵送にて請求される場合も、本人の住民登録地以外は送付できません。代理人あてに送付することもできません。「本人または同一世帯の方」の代理人が請求する場合も、本人の住民登録地あてに郵送します。
マイナンバー及び住民票コード記載の住民票の写しを郵送にて請求される場合は、返信用封筒を簡易書留でご用意いただくことを推奨します。簡易書留での郵送を希望する場合は、簡易書留郵送料金分の切手を返信用封筒に貼付いただき、請求書にその旨をご記入ください。送料が不足する場合は「不足額は受取人払い」でお送りします。
万が一郵便事故が起きてしまった場合は市では責任を負えません。
住民票の除票(除住民票)の写しとは
転出や死亡により消除された住民票の写しです。住民票の除票の写しには、住民票の写しに記載されている事項のほかに、転出の場合には転出先の住所と異動年月日が記載され、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。
請求できる人の範囲
- 住民票の除票の写し(死亡による):「権利・義務が発生している者(相続人等)」
- 住民票の除票の写し(転出による):「本人」
上記以外の方が代理で請求される場合には、原則、請求者本人の直筆の委任状が必要となります。
また、「自己の権利行使や義務履行のため」、「国や地方公共団体の機関に提出する必要がある」場合など正当な理由により第三者から請求することも可能ですが、請求理由、疎明資料をご用意いただく必要があります。請求理由や疎明資料の状況によっては受け付けることができない場合もありますのでご了承ください。詳しい内容についてはお問合せ下さい。
他人の住民票の写しを請求するときは
原則として同一世帯でない人の住民票の写しを請求する場合は、委任状が必要です。また、窓口に来る方の本人確認資料(運転免許証など)が必要になります。(請求理由によって、交付出来ない場合もあります。同一世帯以外の方が請求する場合で、ご不明な点があれば事前にお問い合わせください。)
なお、住民票コード又は個人番号を記載した住民票の写しについては即日窓口で交付することはできません。この場合、委任者本人宛に転送不要の郵便で住民登録地に送付します。
費用
1通:300円
- ※詳細についてはお問い合わせ下さい。
- ※虚偽の申請を防ぐため、申請の際に窓口へ来た方の本人確認書類の提示をお願いしています。
関連リンク
- 住民票コード通知書
- 転出入・転居届
- 「住民票の写し」「印鑑登録証明書」「戸籍証明書」の交付を駿豆地区12市町で受けられます
- 自動交付機の運用は終了しました
- コンビニ交付
- らくらく申請サービスの利用開始について
- 郵送による証明の請求方法
- 外国人住民に関する制度変更について
- 本庁窓口にお越しの際は、市民課窓口混雑予想カレンダーを参考にして下さい
- 住民票の写しの様式が変わりました
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部市民課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4723
ファクス:055-934-1672
メールアドレス:koseki-juki@city.numazu.lg.jp