特別永住者証明書 又は 在留カードへの切替えはお済みですか?
永住者の方の「外国人登録証明書」は2015年7月8日をもって全て有効期限が満了しています。また、特別永住者の方も、「次回確認(切替)申請期間」を過ぎている方や、16歳の誕生日を迎えている方は「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。特別永住者の方には「特別永住者証明書」が、特別永住者以外(中長期在留者)の方には「在留カード」が発行されます。
まだ「特別永住者証明書」をお持ちでない方は居住区の市区町村の窓口へ、「在留カード」をお持ちでない方は名古屋入国管理局静岡出張所へ、ご相談ください。
カード切り替え手続きについて
在留資格 | 新しい証明書 | 申請・交付の窓口・持ち物 |
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特別永住者の方 | 特別永住者証明書 | 市役所本庁 持ち物:旅券・写真1枚(縦4.0センチ×横3.0センチ、3か月以内に撮影)・外国人登録証明書 |
中長期在留者等の方 | 在留カード | 入国管理局 名古屋入国管理局静岡出張所 電話:054-653-5571 外国人在留総合インフォメーションセンター 電話:0570-013-904又は03-5796-7112 |
外国人住民の方の住民票について
外国人登録法が廃止され、改正後外国人住民の方も日本人住民の方と同様に住民基本台帳に登録され、住民票に同一世帯であれば一緒に記載されます。
住民票を作成する対象者
短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人の方で 住所を有する方
- ア 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- イ 特別永住者
- ウ 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- エ 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
外国人住民の方の届出手続について
- 在留資格や在留期間の更新等については、市区町村への届出は不要です。
入管法(出入国管理及び難民認定法)の改正により市区町村に在留期間の更新等届け出る必要がなくなりました。なお、特別永住者の方の手続は、引き続き市民課で行います。 - 外国人の方も市外へ住所を変更するときは、転出届が必要です。
住民基本台帳法改正後、日本人と同様に転出届を行い転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村で転入届を行うこととなりました。出国される場合も、海外転出の届出が必要になります。
- ※改正法の詳細につきましては、総務省及び出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
総務省コールセンター(多言語電話相談窓口)
電話:0570-066-630(ナビダイヤル)
電話:03-6301-1337(IP電話、PHSからの通話の場合)
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話:0570-013-904
電話:03-5796-7112(IP電話、PHS、海外からの通話の場合)
マイナンバーカードをお持ちのみなさまへ
在留カードの更新に伴って在留期間が変更となった方は、マイナンバーカードの有効期間も変更になります。現在お持ちのマイナンバーカードの有効期間前に、お住まいの住所地で、有効期間変更の手続をお願いします。
なお、マイナンバーカードの有効期間変更の手続がされず、有効期間が過ぎてしまった場合には、マイナンバーカードは失効しますので、ご注意ください。
- ※再度マイナンバーカードが必要な場合は、新たに申請が必要になり、手数料がかかります。
- マイナンバーカード
- 新しい在留カード
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部市民課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4721
ファクス:055-934-1672
メールアドレス:koseki-juki@city.numazu.lg.jp