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戸籍

2024年11月1日更新

戸籍は、個人の身分関係を明らかにする大切な公簿です。
赤ちゃんが生まれたとき、結婚したときなど、人生の様々な変動を記録しますので、届け出は決められた日までに正確に済ませましょう。

  • ※戸籍や住民票等の交付の際には、「本人確認」を行います。
  • ※以下に戸籍に関する届け出の内、代表的なものを挙げましたが、これ以外にも転籍届、入籍届、認知届、養子縁組届、離婚届などがあります。手続きの複雑なものもありますので、事前にお問い合わせ下さい。
戸籍に関する各種届け出について
種別 いつまでに どこへ 届出に必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内(生まれた日を含む) 父・母の本籍地
または
届出人の所在地
または
出生地
  • 出生届(出生証明書)
  • 母子健康手帳
死亡届 死亡したことを知った日から7日以内 死亡者の本籍地
または
届出人の所在地
または
死亡地
  • 死亡届(死亡診断書)
婚姻届 届け出た日から効力が発生します 夫または妻の本籍地
または
夫または妻の所在地
  • 国民健康保険の保険証(加入者のみ)
  • マイナンバーカード(住所・氏名が変わる人)
  • ※婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届等は虚偽の届出を防ぐため、届出の際に、届出書を持参した人の身分証明書(運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真つきのもの)の提示をお願いしています。

戸籍証明書等の広域交付について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求できます(広域交付)。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。また、必要な戸籍証明書等の本籍地が全国の自治体にあっても、一か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
なお、法務省からの通達等により、取り扱いが一部変更になる場合があります。
詳細は以下ホームページをご参照ください。

注意事項(広域交付でお取り扱いできないもの)

以下の場合、本籍地の自治体へご請求ください。

  • コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍の請求
  • 一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)の請求
  • 戸籍の附票の写し・身分証明書・独身証明書などの請求
  • 委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求 など

請求できる方

  • 本人(戸籍に記載されている方)
  • 配偶者
  • 父母や祖父母などの直系尊属
  • 子や孫などの直系卑属

窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

取り扱い窓口

市民課及び各市民窓口事務所

本籍地等の確認に時間を要する場合がありますので、お時間に余裕をもってご来庁ください。当日中に確認できなかった場合は、翌開庁日以降に、再度お越しいただくことがありますので、ご了承ください。

  • ※なお、沼津市に住所及び本籍のある方で、戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書が必要な場合は、らくらく申請サービス・全国のコンビニエンスストア(利用者用電子証明書付のマイナンバーカード又は電子証明書が搭載されたスマートフォンをお持ちの方)での交付申請が便利です。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部市民課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4722
ファクス:055-934-1672
メールアドレス:koseki-juki@city.numazu.lg.jp

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