〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp
国民健康保険
国民健康保険は、会社など職場の健康保険に加入していない人が、病気やけがをしたとき、経済的な負担が少しでも軽くすむよう、保険料を出し合い、国・県・市も負担して、医療費に充てるという相互扶助を目的とした制度です。
加入しなければならない人
すべての国民は何らかの健康保険に加入する義務があります。
次の人以外は、国民健康保険に加入し、被保険者とならなければなりません。
- 職場の健康保険に加入している人とその扶養家族
- 生活保護を受けている人
- 後期高齢者医療制度に加入している人
届け出
加入・脱退(75歳到達による後期高齢者医療制度への移行を除く)・変更の際は、届け出が必要です。
世帯主は、14日以内に国民健康保険課または最寄の市民窓口事務所で手続きをして下さい。
国民健康保険の保険料
被保険者全員にかかる医療分及び後期高齢者支援金分の保険料と40歳から64歳までの被保険者のみにかかる介護分の保険料を合計した金額が、加入世帯の保険料となります。医療分の保険料は、加入している被保険者の所得や資産に応じてかかる所得割・資産割と加入しているすべての人にかかる均等割及び世帯にかかる平等割を合計した金額で、後期高齢者支援金分の保険料は、加入している被保険者の所得に応じてかかる所得割と加入しているすべての人にかかる均等割を合計した金額です。また、介護分の保険料は、40歳から64歳までの被保険者の所得に応じてかかる所得割とその被保険者にかかる均等割を合計した金額です。
この保険料の総額は、その年度の県への納付金などに応じて決められ、県の納付金や国・県からの負担金と合わせて、医療費などの支払いに使われます。
保険料は期日までに納付を
保険料は医療費の支払いをするのになくてはならない大切な財源です。
滞納すると国民健康保険の運営に大きな支障がでます。
保険料は納期限までに納めましょう。
各納付方法については下記のリンク先をご覧ください。
国民健康保険の給付
国民健康保険は、被保険者の皆さんに次のような給付をしています。
- 療養の給付
病気やけがのとき、病(医)院で未就学児は2割(こども医療費助成制度の適用あり)、小学校就学後から70歳未満は3割(高校3年生相当年齢までの子どもに対しては、こども医療費助成制度の適用あり)、70歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度該当者は除く)は2割(現役並み所得者は3割)の一部負担金(自己負担)を支払うことにより、診察などの医療を受けられます。- ※70歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度該当者は除く)の人には保険証兼高齢受給者証を交付します。医療機関で受診するときは、保険証兼高齢受給者証を提示してください。
- 療養費
急病で保険証を持たずに受診したときの医療費や補装具などの費用 ※海外療養費
海外で受診したとき(指定用紙がありますので事前にお持ち下さい。) - 高額療養費
1か月間(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になり、一定の額を超えた場合、その超えた額(ただし室料差額、入院時食事代などは含みません。)が申請によりあとから支給されます。
また、70歳未満の加入者が、あらかじめ国民健康保険課で「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示すると、窓口での負担が自己負担限度までとなります。ただし、保険料に滞納があると交付できない場合があります。なお、医療費・介護費それぞれの自己負担限度額を適用した後、両方を合計した自己負担が高額となる場合に、新たに定められた自己負担限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。 - 出産育児一時金
被保険者が出産したとき - 葬祭費
被保険者が死亡したとき - 特定健康診査・特定保健指導
生活習慣病の予防のため、40歳から74歳までの人を対象に特定健康診査・特定保健指導を行っています。(後期高齢者医療制度に加入されている人(75歳以上の人等)は後期高齢者医療制度での健康診査となります。)
後期高齢者医療制度
75歳以上の人と申請をして一定の障がいがあると広域連合から認定を受けた65歳以上75歳未満の人は、これまで加入していた医療保険を脱退して、静岡県後期高齢者医療広域連合が運営する後期高齢者医療制度に加入することになります。75歳の誕生日(一定の障がいがある65歳以上75歳未満の人は認定を受けた日)から被保険者となり、保険料は個人単位で納め原則年金から天引きされます。
※希望により口座振替に変更できます。
後期高齢者医療制度の給付
- 療養の給付
外来・入院ともにかかった費用の1割ないしは2割(現役並み所得者は3割)を負担することにより、医療を受けられます。 - 療養費
補装具やマッサージ等の費用 - 葬祭費
被保険者が死亡したとき - 高額療養費
1か月間(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったときは、一定の額を超えた額が支給されます。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部国民健康保険課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
ファクス:055-934-2509
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp