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療養費

2024年12月2日更新

次のような場合は、全額自己負担となりますが、申請により後からその一部又は全額が支給されます。
申請は治療費を支払った日の翌日から起算して2年以内です。

自費診療

こんなとき
やむをえない理由でマイナ保険証等を持たずに治療を受けたとき
支給金額
かかった費用額の内容について審査を行います。審査後、認められれば、保険給付分を後日支給します。
その条件
実際にやむをえない事情があったか否かを判断したうえで、支給決定します。
手続きに必要なもの
  • 対象者の保険証(注1)または官公署発行の顔写真付本人確認書類
  • 世帯主名義の口座のわかるもの
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 治療費の領収書

治療用装具

こんなとき
医師が治療上必要と認めたコルセットやギブスなどの補装具代
支給金額
かかった費用額の内容について審査を行います。審査後、認められれば、保険給付分を後日支給します。
その条件
原則として、製作業者が患者の体に合わせて作った装具。
補聴器、松葉杖は不可。日常生活品と考えられるものも不可。
手続きに必要なもの
  • 医師の診断書・意見書等
  • 対象者の保険証(注1)または官公署発行の顔写真付本人確認書類
  • 世帯主名義の口座のわかるもの
  • 装具の領収書

鍼・灸・マッサージ

こんなとき
医師の同意により施術を受けたとき
支給金額
かかった費用額の内容について審査を行います。審査後、認められれば、保険給付分を後日支給します。
その条件
医師が治療上必要と認めた場合。
手続きに必要な書類は、国民健康保険課にあります。
手続きに必要なもの
  • 医師の施術同意書
  • 鍼・灸・マッサージの施術明細書
  • 対象者の保険証(注1)または官公署発行の顔写真付本人確認書類
  • 世帯主名義の口座のわかるもの
  • 領収書

移送費

こんなとき
重病で、歩行困難になった患者が、緊急を要する入院や転院をするときに使用した輸送機関に払った移送費
支給金額
かかった費用額の内容について審査を行い、治療上必要であったと認めれば、その費用額(10割)を後日支給します。
その条件
医師の指示があった場合のみ。予定転院は原則不可。
手続きに必要な書類は、国民健康保険課にあります。
手続きに必要なもの
  • 支給申請書
  • 医師の証明書
  • 対象者の保険証(注1)または官公署発行の顔写真付本人確認書類
  • 世帯主名義の口座のわかるもの
  • 移送費領収書
  • (注1)保険証は令和6年12月1日以前に交付された方が必要になります。12月2日以降に国民健康保険に加入された方は国民健康保険の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお持ちください。
  • (注2)療養費申請の際には、上記の他に【1】申請者(世帯主)及び対象者のマイナンバーが確認できる書類、【2】申請者の本人確認書類が必要です。
  • 海外療養費 海外における医療費(治療目的の渡航は除く)の払い戻しができます。手続きには診療内容明細書等の書類が必要となりますので、渡航前に用意しましょう。(申請書ダウンロードのページからダウンロードできます。)
  • ※海外療養費の不正請求を未然に防止するため、支給申請に対して審査を強化し、不正請求に対して警察と連携して厳正な対応を行っています。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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