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海外療養費

2024年4月1日更新

国民健康保険に加入している方が、海外渡航中に海外の医療機関で治療を受けた場合、一定の条件を満たせば保険給付の対象となります。

保険給付の範囲

保険給付が受けられるのは、その治療が日本国内での保険診療として認められた治療に限ります。以下の治療等の場合は対象となりません。

  • 保険のきかない診療、差額ベッド代。
  • 美容整形。
  • 高価な歯科材料や歯列矯正。
  • 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
  • 自然分娩。(帝王切開の場合は保険給付の対象となります。)
  • 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。

支給される金額

海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の支給額は、実際にかかった医療費を円に換算した額(実費額)と、日本国内で同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合の医療費(標準額)を比較し、下記の計算式で決定します。

実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合

支給額=実際の医療費-(実際の医療費×一部負担割合)

実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合

支給額=日本国内での保険診療費-(日本国内での保険診療費×一部負担割合)

  • ※標準額を基に支給額を計算する場合、実際にかかった医療費から自己負担相当額を引いた額よりも、支給額が大幅に少なくなることがあります。
  • ※実費額の円換算は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

申請手続き

支給までの手順

  • 下記、必要書類の項目から「医療機関提出様式」をダウンロードし、受診する海外の医療機関へ持参します。(国外へ行く前に市役所国民健康保険課の窓口で受け取ることもできます。)
  • 海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。(用紙はコピーしてください。)
  • 帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
  • 国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。支給までに2~3ヶ月を要します。

必要書類

医療機関に提出するもの

海外の医療機関を受診する場合は、 下記の書類を提出し、治療内容の明細や支払われた医療費等の明細を記入してもらってください。

医療機関提出様式一覧(ダウンロードできます。)

  • ※書類記入上の注意
  • 領収明細書には医科用と歯科用の2種類がありますので提出される際はご注意ください。
  • 所要事項はもれなく記入し、記入漏れのないようにしてください。
  • 現地の医師に診療内容明細書を記入してもらうにあたり、「国際疾病分類表」に従って疾病名を記載してもらってください。

申請期限

海外で医療費の支払いをした日の翌日から2年を経過すると、時効により申請ができなくなりますので、ご注意ください。

申請に必要なもの

帰国後、海外療養費の申請をする場合は、以下の書類をご用意ください。

  • 診療内容明細書(海外の医師が記入、署名したもの)
  • 領収明細書(海外の医師が記入、署名したもの)
  • 海外の医療機関に治療費を支払った領収書(原本)
  • 上記3点の日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの)
  • 受診者のパスポート
  • 世帯主の印鑑(シャチハタ不可)
  • 世帯主名義の口座のわかるもの
  • 調査に関わる同意書(保険者が海外で療養を受けた医療機関に対して、療養の内容を照会することに関する同意書)
  • 申請者(世帯主)及び対象被保険者のマイナンバーが確認できる書類
  • 申請者(世帯主)の本人確認書類

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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