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こどもが生まれるとき、生まれたとき

2024年5月10日更新

出産育児一時金

国民健康保険に加入している方が出産したときに、世帯主に対して出産育児一時金50万円が給付されます。

妊娠85日(4か月)以後の出産であれば、死産・早産・流産の別なく、支給の対象となります。
出産した日の翌日から2年を経過すると、時効となり給付されませんのでご注意ください。

  • ※会社などに1年以上勤めていた人(健康保険等の本人)が、退職してから6か月以内に出産した場合は、従前に加入していた健康保険等から支給を受けることとなります。

出産育児一時金直接支払制度

出産育児一時金を国民健康保険が医療機関へ直接支払う制度です。この制度を利用すると、医療機関等へは出産費用から50万円を差し引いた金額を支払うことになり、まとまった出産費用を支払う経済的負担の軽減が図られます。

「出産育児一時金直接支払制度」を利用する場合は、出産を予定されている医療機関等に被保険者証を提示し、「直接支払制度利用に関する合意文書」を取り交わしてください。手続きは、出産を予定されている医療機関にお問い合わせください。(市役所での手続きは不要です。)出産費用が出産育児一時金相当額に満たない場合は、その差額分を国民健康保険に請求することができます。

差額の申請に必要なもの

  • 出産者の国民健康保険証
  • 出産を証明するもの(母子手帳、出生届等)
  • 世帯主名義の口座のわかるもの
  • 医療機関等から交付される領収・明細書等
  • 直接支払制度利用に関する合意文書
出産育児一時金直接支払制度のフロー図

出産育児一時金受取代理制度

国保の被保険者が出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受取を委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。

「出産育児一時金受取代理制度」を利用する場合は、出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)を出産前に国民健康保険課へ申請してください。(医療機関等の記入欄あり)
出産費用が50万円未満の場合は、その差額分を国民健康保険に請求することができます。

出産費資金貸付

出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対して、出産予定日の1か月前から、出産に要する費用を支払うための資金の貸付を行っています。

  • ※保険料に未納がある場合は、ご利用いただけないことがあります

産前産後期間の国民健康保険料の軽減措置

子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、出産被保険者に係る産前産後期間の所得割保険料及び被保険者均等割保険料を軽減します。保険料の軽減には届出が必要になります。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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