1か月の保険対象医療費が高額になり、自己負担額が基準額(下記参照)を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。対象となる方には、対象になった診療月の翌々月の下旬以降に、市から「国民健康保険高額療養費支給申請のお知らせ」の通知を送付します。
通知が届いた後に申請してください。
申請場所
沼津市役所国民健康保険課
申請に必要なもの
- 支給申請のお知らせ通知、高額療養費支給申請(請求)書(市から送付されたもの)
- 領収書(コピー不可)
- 世帯主名義の口座のわかるもの
- 申請者(世帯主)及び対象者のマイナンバーが確認できる書類
- 申請者(世帯主)の本人確認書類
- (注1)診療を受けた月の翌月1日から2年間を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。
- (注2)高額療養費は医療機関への支払いが済んだ後の申請になります。支払いが済んでいない場合は受付できませんので、支払いが済んだ後、領収書を持って申請してください。
- (注3)保険料に滞納がある場合、保険料に充当するなど納付相談をさせていただきます。
基準額(平成29年8月改正)
70歳未満の場合
区分 | 記号 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
---|---|---|---|
上位所得 | ア | 旧ただし書所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ※多数回該当140,100円 |
上位所得 | イ | 旧ただし書所得600万円~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ※多数回該当93,000円 |
一般 | ウ | 旧ただし書所得210万円~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ※多数回該当44,400円 |
一般 | エ | 旧ただし書所得210万円以下 | 57,600円 ※多数回該当44,400円 |
低所得 | オ | 住民税非課税 | 35,400円 ※多数回該当24,600円 |
70歳以上75歳未満の場合
区分 | 記号 | 所得要件 | 窓口負担割合 | 自己負担限度額(外来・入院) |
---|---|---|---|---|
現役並所得者 | 現3 | 課税所得690万円以上 | 3割 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ※多数回該当140,100円 |
現役並所得者 | 現2 | 課税所得380万円以上690万円未満 | 3割 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ※多数回該当93,000円 |
現役並所得者 | 現1 | 課税所得145万円以上380万円未満 | 3割 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ※多数回該当44,400円 |
一般 | ー | 課税所得145万円未満 | 2割 | 外来:18,000円 (注1) 入院:57,600円 ※多数回該当44,400円 |
低所得2 | 低2 | 住民税非課税 | 2割 | 外来:8,000円 入院:24,600円 |
低所得1 | 低1 | 住民税非課税(所得が一定以下) | 2割 | 外来:8,000円 入院:15,000円 |
- (注1)8月1日から翌年7月31日の年間限度額は144,000円です。
年間の限度額を超えていた場合、「国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請のお知らせ」の通知を送付します。
計算上の注意
70歳未満
- 加入者一人につき1か月ごと、医療機関等の入院、外来ごとに別計算します。
- 違う病院、診療所ごとに計算します。同じ医療機関でも歯科は別計算です。
- 入院したときの食事代や、差額ベッド料等の自費部分は対象外です。
- 別計算された医療費のうち21,000円以上の自己負担が複数あり、その合計が基準額を超える場合は超えた分が支給されます。
- 保険調剤薬局で支払った薬代(医師が処方したものに限る)と医療機関の診療費は合算します。
70歳以上75歳未満
- 外来は個人ごとに計算し、入院を含む場合は世帯内の70歳以上75歳未満の方で合算します。
- 病院・診療所・歯科の区別なく、すべての保険対象医療費を合算します。
- 75歳到達月は国保と後期高齢者医療制度の限度額をそれぞれ2分の1ずつとして計算することとなります。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部国民健康保険課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp