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医療費が高額になったとき

2024年12月2日更新

1か月の保険対象医療費が高額になり、自己負担額が基準額(下記参照)を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。対象となる方には、対象になった診療月の翌々月の下旬以降に、市から「国民健康保険高額療養費支給申請のお知らせ」の通知を送付します。
通知が届いた後に申請してください。

申請場所

沼津市役所国民健康保険課

申請に必要なもの

  • 支給申請のお知らせ通知、高額療養費支給申請(請求)書(市から送付されたもの)
  • 領収書(コピー不可)
  • 世帯主名義の口座のわかるもの
  • 申請者(世帯主)及び対象者のマイナンバーが確認できる書類
  • 申請者(世帯主)の本人確認書類
  • (注1)診療を受けた月の翌月1日から2年間を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。
  • (注2)高額療養費は医療機関への支払いが済んだ後の申請になります。支払いが済んでいない場合は受付できませんので、支払いが済んだ後、領収書を持って申請してください。
  • (注3)保険料に滞納がある場合、保険料に充当するなど納付相談をさせていただきます。

基準額(平成29年8月改正)

70歳未満の場合

自己負担の基準額
区分 記号 所得要件 自己負担限度額
上位所得 旧ただし書所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
※多数回該当140,100円
上位所得 旧ただし書所得600万円~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
※多数回該当93,000円
一般 旧ただし書所得210万円~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
※多数回該当44,400円
一般 旧ただし書所得210万円以下 57,600円
※多数回該当44,400円
低所得 住民税非課税 35,400円
※多数回該当24,600円

70歳以上75歳未満の場合

自己負担の基準額
区分 記号 所得要件 窓口負担割合 自己負担限度額(外来・入院)
現役並所得者 現3 課税所得690万円以上 3割 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
※多数回該当140,100円
現役並所得者 現2 課税所得380万円以上690万円未満 3割 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
※多数回該当93,000円
現役並所得者 現1 課税所得145万円以上380万円未満 3割 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
※多数回該当44,400円
一般 課税所得145万円未満 2割 外来:18,000円 (注1)
入院:57,600円 ※多数回該当44,400円
低所得2 低2 住民税非課税 2割 外来:8,000円
入院:24,600円
低所得1 低1 住民税非課税(所得が一定以下) 2割 外来:8,000円
入院:15,000円
  • (注1)8月1日から翌年7月31日の年間限度額は144,000円です。
    年間の限度額を超えていた場合、「国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請のお知らせ」の通知を送付します。

計算上の注意

70歳未満

  • 加入者一人につき1か月ごと、医療機関等の入院、外来ごとに別計算します。
  • 違う病院、診療所ごとに計算します。同じ医療機関でも歯科は別計算です。
  • 入院したときの食事代や、差額ベッド料等の自費部分は対象外です。
  • 別計算された医療費のうち21,000円以上の自己負担が複数あり、その合計が基準額を超える場合は超えた分が支給されます。
  • 保険調剤薬局で支払った薬代(医師が処方したものに限る)と医療機関の診療費は合算します。

70歳以上75歳未満

  • 外来は個人ごとに計算し、入院を含む場合は世帯内の70歳以上75歳未満の方で合算します。
  • 病院・診療所・歯科の区別なく、すべての保険対象医療費を合算します。
  • 75歳到達月は国保と後期高齢者医療制度の限度額をそれぞれ2分の1ずつとして計算することとなります。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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