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2024年9月25日更新

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こども医療費助成

この制度は、こどもの養育と、疾病の早期発見・早期治療を促進し、健やかな成長を願うと共に、保護者等の経済的負担の軽減を図ることを目的としています。

対象者・自己負担額

通院・入院(保険診療分)
対象者 高校3年生相当年齢まで
自己負担額 無料 (食事療養費標準負担額も助成対象)
  • ※沼津市に住所があり、健康保険に加入しているこどもが対象です。
  • ※対象のこどもが婚姻している場合や働いて自身の健康保険証を持っている場合は、こども医療の利用に際してお手続きが必要となります。該当する方は、こども未来創造課までご連絡ください。

受給者証の申請方法(こどもが生まれたとき、転入してきたとき)

下記のものを持参し、こども未来創造課にお越しください。

  • ※郵送で申請する場合は、申請書に必要事項を記入・押印(被保険者が署名する場合は不要)の上、こどもの健康保険証のコピーを同封し、こども未来創造課に郵送してください。

受給者証の使用方法

受給者証を健康保険証と一緒に医療機関の窓口に毎回必ず提示してください。静岡県内すべての医療機関で使用できます。

  • ※以下に該当する場合は払い戻しが受けられます。詳細は、「払い戻しの申請について」をご覧ください。
  • 静岡県外の医療機関を受診した場合
  • 公費負担医療(小児慢性特定疾病医療・自立支援医療[育成医療]・特定医療費[指定難病]等)の自己負担金を支払った場合
  • 医師の診断に基づき保険適用となる補装具を作製した場合

今病院にかかった方がいいのか悩むとき

静岡こども救急電話相談 電話:#8000 または 電話:054-247-9910

夜間、こどもの急な発熱・ケガなどでお困りのとき、救急病院で受診するべきか迷っているとき、小児科医や看護師から電話でアドバイスが受けられます。

使用上の注意

  • 保険適用外の費用は、助成対象外

    紹介状なしで大病院を受診した場合にかかる料金、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望した場合にかかる特別の料金、薬の容器代、診断書代、予防接種代、乳幼児健診料、特定療養費、差額ベッド代、入院証明料、交通事故などの第三者行為によるけがの治療費などは助成されません。

  • 高額療養費の対象になった場合

    1か月(1日から末日まで)の医療費が一定の金額を超えると、その超えた金額が健康保険の保険者から給付される高額療養費制度があります。
    受給者証を使用した医療費が高額療養費の対象となった場合、健康保険の保険者から給付される高額療養費は沼津市が助成した医療費に対するものであるため、市が受領することになります。

    <注意>
    受給者証を使用した医療費に対し、健康保険の保険者から高額療養費の給付があるとき、保護者(健康保険の被保険者)への支給になるか、市が受領できるかにより、以下のように対応が異なりますのでご注意ください。

    • 保護者へ支給の場合:支給された高額療養費相当額は、市が発行する納付書にて市へ返還していただくことになります。
    • 市が保険者に請求し高額療養費を受領できる場合:受領委任状や同意書を提出していただく場合があります。
    ※こども医療費助成では、医療費の自己負担額から高額療養費を差し引いた金額を助成します。
    ※高額療養費について詳しく知りたい場合は、加入している健康保険組合等へお問い合わせください。
  • 転出等により受給資格がなくなった場合
    受給者証は使用できません。こども未来創造課に返却していただくかご自身で破棄してください。
  • 受給者証を紛失した場合
    再交付を希望する場合は、こどもの健康保険証をお持ちの上、こども未来創造課へお越しください。郵送での申請をご希望の場合、「こども医療費受給者証再交付申請書」をご記入の上、こどもの健康保険証のコピーを同封し、こども未来創造課に郵送してください。
  • 学校等でのけが等の場合
    学校でのけが等により、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害給付を受けるときは、受給者証は使用できません。
  • こどもの健康保険証が変更になった場合
    こどもの健康保険証をお持ちの上、こども未来創造課へお越しください。郵送での申請をご希望の場合、「こども医療費受給者証記載事項等変更届」をご記入の上、こどもの健康保険証のコピーを同封し、こども未来創造課に郵送してください。

払い戻しの申請について

静岡県外の医療機関を受診した場合等、健康保険証のみで受診した場合は、下記のものを持参して、診療を受けた日から1年以内にこども未来創造課に申請してください。郵送での申請をご希望の場合、「こども医療費助成申請書」をご記入の上、下記持ち物を同封し、こども未来創造課に郵送してください。

持ち物

  1. 領収書(原本、保険適用のもの)
  2. こどもの健康保険証(郵送の場合コピー)
  3. 印鑑(郵送の場合押印、シャチハタ不可・署名する場合は不要)
  4. 同世帯の保護者又はこども本人名義の預金口座通帳(郵送の場合、金融機関名/支店名/口座番号/口座名義がわかるページのコピー)
  • ※ご注意ください!上記以外に持参するものがある場合があります。
  • 健康保険証を持たずに受診した場合(10割で支払った場合)
    健康保険の保険者から7~8割分の支給を受けた後に、保険者からの支給額の分かるもの(支給決定通知等)もお持ちください。
    (保険者に領収書の原本を提出する場合は領収書のコピーをとっておいてください。)
  • 受給者証を使用せず保険診療自己負担額を支払った医療費が高額療養費に該当する場合
    健康保険の保険者に高額療養費の支給申請をし、支給決定されてから、支給額の分かるもの(支給決定通知等)もお持ちください。
    (保険者に領収書の原本を提出する場合は領収書のコピーをとっておいてください。)
  • こども医療費助成以外の公費負担医療受給者証等がある場合
    小児慢性特定疾病医療・自立支援医療(育成医療)・特定医療費(指定難病)等の自己負担金を支払った場合は、公費負担医療の受給者証もお持ちください。
  • 医師の診断に基づき保険適用となる補装具を作製した場合
    健康保険の保険者から7~8割分の支給を受けた後に支給額の分かるもの(支給決定通知等)と医師の意見書(指示書)もお持ちください。
    (保険者に原本を提出する場合は領収書と医師の意見書[指示書]のコピーをとっておいてください。)

    小児弱視等の治療用眼鏡等について、こども医療費助成として支給される額は、「療養費の支給基準額※」の3割(未就学児は2割)となります。

    ※「療養費の支給基準額」障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく補装具の種目
    「弱視用眼鏡(38,200円)」×1.06(令和6年4月~)に相当する額を上限とする。

不明な点は、下記へお問い合わせください。

市民福祉部こども未来創造課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4827
ファクス:055-934-0345
メールアドレス:kosodate@city.numazu.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部こども未来創造課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4827
ファクス:055-934-0345
メールアドレス:kosodate@city.numazu.lg.jp