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令和7年度 市県民税に関するお知らせ

2025年2月25日更新

令和7年度から適用される個人住民税の主な税制改正

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

所得税において住宅ローン控除の適用を受けて、控除しきれない額がある場合は、翌年度の個人住民税から控除することができます。

令和6年度の税制改正において、子育て世帯への支援強化のため、次のいずれかに該当される方の借入限度額が、下表のとおり改正されました。

  • 年齢19歳未満の扶養親族のいる方
  • 年齢40歳以上の方で、年齢が40歳未満の配偶者のいる方
  • 年齢40歳未満の方で、配偶者のいる方
※認定住宅等の新築等をして、令和6年中に入居された場合の借入限度額
住宅の区分
認定住宅等(新築住宅・買取再販住宅) 
改正前 改正後
長期優良住宅・低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

また、合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和5年12月31日から令和6年12月31日までに延長されました。

  • ※なお、前述の「借入限度額」並びに「床面積要件」については、令和7年度の税制改正において、令和7年も令和6年と同じ措置が受けられる(1年延長)が予定されています。
詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください 個人住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)は、次のページをご参照ください。

令和7年度個人住民税の定額減税について

令和6年度の税制改正において、物価高による国民負担を緩和するため、デフレ脱却の一次的な措置として、定額減税が実施されています。
令和7年度の実施内容は次のとおりです。

  • 令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下の納税者で、生計を一にする国内に居住する配偶者(令和6年中の合計所得金額が48万円以下)のいる方
  • 定額減税の額は1万円で、令和7年度の個人住民税の所得割額から控除(差引)されます。
※定額減税の実施内容
区分 令和6年度 令和7年度
前年中の合計所得金額が1,000万円以下の納税者
  • 納税者本人 1万円
  • 控除対象配偶者 1万円
  • 扶養親族 1人につき1万円
なし
前年中の合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下の納税者
  • 納税者本人 1万円
  • 扶養親族 1人につき1万円
  • 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者 1万円
  • ※上記表中、控除対象配偶者、扶養親族、同一生計配偶者は、前年中の合計所得金額が48万円以下の方で、国内に居住する方が対象になります。
  • ※定額減税の額は、上記表中の合計金額になります。
    【例】
    納税者本人のみの場合 1万円×1人=1万円
    納税者本人、扶養親族1人の場合 1万円×2人=2万円
  • ※令和6年度税制改正による定額減税は、令和6年度と令和7年度のみの実施になります。
定額減税の詳細については、次のページをご参照ください。

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