令和7年度から適用される個人住民税の主な税制改正
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
所得税において住宅ローン控除の適用を受けて、控除しきれない額がある場合は、翌年度の個人住民税から控除することができます。
令和6年度の税制改正において、子育て世帯への支援強化のため、次のいずれかに該当される方の借入限度額が、下表のとおり改正されました。
- 年齢19歳未満の扶養親族のいる方
- 年齢40歳以上の方で、年齢が40歳未満の配偶者のいる方
- 年齢40歳未満の方で、配偶者のいる方
住宅の区分 認定住宅等(新築住宅・買取再販住宅) |
改正前 | 改正後 |
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長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
また、合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和5年12月31日から令和6年12月31日までに延長されました。
- ※なお、前述の「借入限度額」並びに「床面積要件」については、令和7年度の税制改正において、令和7年も令和6年と同じ措置が受けられる(1年延長)が予定されています。
令和7年度個人住民税の定額減税について
令和6年度の税制改正において、物価高による国民負担を緩和するため、デフレ脱却の一次的な措置として、定額減税が実施されています。
令和7年度の実施内容は次のとおりです。
- 令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下の納税者で、生計を一にする国内に居住する配偶者(令和6年中の合計所得金額が48万円以下)のいる方
- 定額減税の額は1万円で、令和7年度の個人住民税の所得割額から控除(差引)されます。
区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
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前年中の合計所得金額が1,000万円以下の納税者 |
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なし |
前年中の合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下の納税者 |
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|
- ※上記表中、控除対象配偶者、扶養親族、同一生計配偶者は、前年中の合計所得金額が48万円以下の方で、国内に居住する方が対象になります。
- ※定額減税の額は、上記表中の合計金額になります。
【例】
納税者本人のみの場合 1万円×1人=1万円
納税者本人、扶養親族1人の場合 1万円×2人=2万円 - ※令和6年度税制改正による定額減税は、令和6年度と令和7年度のみの実施になります。
関連リンク
- 令和6年度 市県民税に関するお知らせ
- 令和5年度 市県民税に関するお知らせ
- 令和4年度 市県民税に関するお知らせ
- 令和3年度 市県民税に関するお知らせ
- 令和2年度 市県民税に関するお知らせ
- 平成31年度 市県民税に関するお知らせ
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