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令和3年度 市県民税に関するお知らせ

2020年12月10日更新

令和3年度から適用される個人の市・県民税の主な税制改正

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除を10万円引き上げます。

控除振替図説

給与所得と年金所得の両方がある方については、後述にあります「所得金額調整控除」が適用されます。

1.給与所得控除の改正

  • 給与所得控除を一律10万円引き下げます。
  • 給与所得控除の上限が適用される収入金額を1,000万円から850万円に引き下げます。
  • 給与所得控除上限額を220万円から195万円に引き下げます。
給与所得金額計算表
給与収入金額(A) 改正後 改正前
0円~550,999円 0円 0円
551,000円~1,618,999円 A-550,000円 A-650,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円 A÷4 千円未満切捨(B)
B×2.4+100,000円
A÷4 千円未満切捨(B)
B×2.4円
1,800,000円~3,599,999円 A÷4 千円未満切捨(B)
B×2.8-80,000円
A÷4 千円未満切捨(B)
B×2.8-180,000円
3,600,000円~6,599,999円 A÷4 千円未満切捨(B)
B×3.2-440,000円
A÷4 千円未満切捨(B)
B×3.2-540,000円
6,600,000円~8,499,999円 A×0.9-1,100,000円 A×0.9-1,200,000円
※8,500,000円~9,999,999円 A-1,950,000円 A×0.9-1,200,000円
10,000,000円~ A-1,950,000円 A-2,200,000円
  • ※一定の条件に該当する、子ども・特別障害者等がいる世帯等には負担軽減のため、後述にあります「所得金額調整控除」が適用されます。

2.公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除を一律10万円引き下げます。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除の上限は195万5千円となります。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合は一律20万円、2,000万円を超える場合には一律30万円を、現行の控除額から引き下げます。
公的年金等所得金額計算表【改正後
年金受給者の年齢 公的年金等の収入(A) 公的年金等の雑所得を除く合計所得金額
~10,000,000円
公的年金等の雑所得を除く合計所得金額
~20,000,000円
公的年金等の雑所得を除く合計所得金額
20,000,001円~
65歳未満 ~1,300,000円 A-600,000円 A-500,000円 A-400,000円
65歳未満 ~4,100,000円 A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円
65歳未満 ~7,700,000円 A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
65歳未満 ~10,000,000円 A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
65歳未満 10,000,001円~ A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円
65歳以上 ~3,300,000円 A-1,100,000円 A-1,000,000円 A-900,000円
65歳以上 ~4,100,000円 A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円
65歳以上 ~7,700,000円 A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
65歳以上 ~10,000,000 A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
65歳以上 10,000,001円~ A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円
公的年金等所得金額計算表【改正前
年金受給者の年齢 公的年金等の収入(A) 公的年金等雑所得の金額
65歳未満 ~1,300,000円 A-700,000円
65歳未満 ~4,100,000円 A×0.75-375,000円
65歳未満 ~7,700,000円 A×0.85-785,000円
65歳未満 7,700,001円~ A×0.95-1555000円
65歳以上 ~3,300,000円 A-1,200,000円
65歳以上 ~4,100,000円 A×0.75-375,000円
65歳以上 ~7,700,000円 A×0.85-785,000円
65歳以上 7,700,001円~ A×0.95-1,555,000円

3.基礎控除の改正

  • 基礎控除額を10万円引き上げます。
  • 合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える方は、基礎控除の適用ができなくなります。
基礎控除額表
合計所得金額 基礎控除額 改正後 基礎控除額 改正前
2,400万円以下 43万円 33万円(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円 33万円(所得制限なし)
2,450万円超2,500万円以下 15万円 33万円(所得制限なし)
2500万円超 適用なし 33万円(所得制限なし)

所得金額調整控除の新設

1.子ども・特別障害者等がいる世帯等に対する所得金額調整控除

給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、(1)適用対象者のイ~ハのいずれかに該当する場合に、(2)の所得金額調整控除額が給与所得から控除されます。

(1)適用対象者

イ 本人が特別障害者の方
ロ 年齢23歳未満の扶養親族がいる方
ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族がいる方

(2)所得金額調整控除額

控除額={給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%

2.給与所得と年金所得の両方がある方に対する所得金額調整控除

次の(1)適用対象者に該当する方の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額が給与所得から控除されます。

(1)適用対象者

給与所得控除後の給与所得金額と公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える方

(2)所得金額調整控除額

控除額={給与所得控除後の給与所得金額(10万超の場合は10万円)+公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額(10万超の場合は10万円)}-10万円

(注)上記「1.子ども・特別障害者等がいる世帯等に対する所得金額調整控除」の適用がある場合は、その適用後の給与所得金額から控除します。

ひとり親控除の新設及び寡婦控除の改正

すべてのひとり親家庭にたいして公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親との間の不公平」を同時に解消するため、以下のとおり改正されます。

1.ひとり親控除の創設

合計所得金額が500万円以下の単身者のうち、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がいる方は、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用できます。

2.寡婦控除の見直し

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)を適用できますが、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けることになりました。

(注)ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は控除対象外となります。

【改正前】寡婦(夫)控除は26万円 特別寡婦控除は30万円

本人が女性
  配偶者関係 死別
本人所得 ~500万
配偶者関係 死別
本人所得 500万超
配偶者関係 離別
本人所得 ~500万
配偶者関係 離別
本人所得 500万超
未婚
扶養親族
有(子)
30万円 26万円 30万円 26万円
扶養親族
有(子以外)
26万円 26万円 26万円 26万円
扶養親族
26万円
本人が男性
  配偶者関係 死別
本人所得 ~500万
配偶者関係 死別
本人所得 500万超
配偶者関係 離別
本人所得 ~500万
配偶者関係 離別
本人所得 500万超
未婚
扶養親族
有(子)
26万円 26万円
扶養親族
有(子以外)
扶養親族
下矢印

【改正後】寡婦控除は26万円 ひとり親控除は30万円

本人が女性
  配偶者関係 死別
本人所得 ~500万
配偶者関係 死別
本人所得 500万超
配偶者関係 離別
本人所得 ~500万
配偶者関係 離別
本人所得 500万超
未婚
扶養親族
有(子)
30万円 30万円 30万円
扶養親族
有(子以外)
26万円 26万円
扶養親族
26万円
本人が男性
  配偶者関係 死別
本人所得 ~500万
配偶者関係 死別
本人所得 500万超
配偶者関係 離別
本人所得 ~500万
配偶者関係 離別
本人所得 500万超
未婚
扶養親族
有(子)
30万円 30万円 30万円
扶養親族
有(子以外)
扶養親族
  • ※金額欄の着色部分が変更点

このページに関するお問い合わせ先

財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
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