令和6年度から適用される個人住民税の主な税制改正
令和6年度から森林環境税(国税)の課税がはじまります
森林環境税・森林環境譲与税について
わが国の温室効果ガスの排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な財源を確保する観点から、森林環境税・森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から、国内に住所を有する個人に対し、ひとり年額1,000円が課税され、個人住民税均等割とあわせて徴収されます。
森林環境税の税収全額は、森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与され、森林環境譲与税は、市町村においては「森林整備及びその促進に関する費用」に、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てられます。
詳細は、下記のリンク先をご確認ください。
令和6年度の個人住民税均等割及び森林環境税の年額について
令和5年度をもって、東日本大震災復興基本法等に基づく個人住民税均等割の年額1,000円(県民税500円、市民税500円)の引き上げが終了し、令和6年度から森林環境税(年額1,000円)の課税がはじまります。個人住民税均等割と森林環境税をあわせた年額は次のとおりです。
区分 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|
個人住民税均等割(県民税) | 1,900円 | 1,400円 |
個人住民税均等割(市民税) | 3,500円 | 3,000円 |
森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
合計 | 5,400円 | 5,400円 |
※森林環境税が課税されない人
次の1から4のいずれかに該当する人は、森林環境税が非課税です。
- 生活保護法により生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の所得が135万円以下の人
- 同一生計配偶者または扶養親族がいない人で、前年中の所得が41万5千円以下の人
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる人で、前年中の所得が31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+28万9千円以下の人
令和6年度から上場株式等に係る所得の課税方式が統一されます
令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)の個人住民税から、所得税と課税方式を一致させることになり、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できなくなります。
これにより、上場株式等に係る所得について確定申告をした場合、当該所得は、個人住民税の合計所得金額に算入されることになり、扶養控除等の適用や保険料等の算定などに影響する場合があります。(申告不要(源泉徴収)を選択した場合は、個人住民税の合計所得金額に算入されません。)
税 種類 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|
所得税 | 次の3つの課税方式から選択可能 【1】総合課税 【2】申告分離課税 【3】申告不要(源泉徴収) |
次の3つの課税方式から選択可能 【1】総合課税 【2】申告分離課税 【3】申告不要(源泉徴収) |
住民税 | 次の3つの課税方式から選択可能 【1】総合課税 【2】申告分離課税 【3】申告不要(源泉徴収) |
※所得税と同じ課税方式で算定 |
国外居住親族に係る扶養控除等の見直しがされます
令和5年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)の個人住民税から、扶養控除の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、扶養親族(ただし前年中の所得が48万円以下)は、次の1から3までのいずれかに該当する人となりました。
- 年齢16歳以上30歳未満の人
- 年齢70歳以上の人
- 年齢30歳以上70歳未満の人のうち、下記のいずれかに該当する人
A 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
B 障がいのある人
C 扶養控除の適用を受ける人から、前年中に生活費又は養育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
※扶養控除等:扶養控除、配偶者控除、障害者控除または配偶者特別控除
詳細は、下記のリンク先をご確認ください。
関連リンク
- 令和5年度 市県民税に関するお知らせ
- 令和4年度 市県民税に関するお知らせ
- 令和3年度 市県民税に関するお知らせ
- 令和2年度 市県民税に関するお知らせ
- 平成31年度 市県民税に関するお知らせ
- 平成30年度 市県民税に関するお知らせ
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