調整控除
所得税から市・県民税への税源移譲を実施する際、所得税より市・県民税のほうが、基礎控除や扶養控除等の人的控除額が低く定められていることから、同じ所得金額でも市・県民税の課税所得金額が大きくなり、税負担が増える場合があります。
このような人的控除の差による負担増を調整するため、市・県民税所得割額から一定の金額を控除するものです。
控除の項目 | 市・県民税 | 所得税 | 控除額の差 |
---|---|---|---|
基礎控除 | 43万円 | 48万円 | 5万円 |
配偶者控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
扶養控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
扶養控除 (特定扶養親族) |
45万円 | 63万円 | 18万円 |
具体的には、以下のように調整控除の額を計算します。
- 合計課税所得金額が200万円以下の場合
次の、ア・イのいずれか少ない方の金額の5%(市民税3%、県民税2%)
ア.人的控除額の差の合計
イ.合計課税所得金額 - 合計課税所得金額が200万円を超える場合
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%(市民税3%、県民税2%)
ただし、この金額が2,500円未満の場合は、調整控除は2,500円とします。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)
前年分の所得税において住宅ローン控除の適用を受けた方のうち、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、次の1と2のいずれか少ない金額が所得割額から控除されます。
- 前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 下表の控除限度額
- (注1)消費税8%または10%で住宅を取得した場合の控除限度額は、A×7%(上限額:136,500円)、消費税5%で住宅を取得した場合の控除限度額は、A×5%(上限額:97,500円)です。
- (注2)令和元年10月1日から令和4年12月31日までに入居した方のうち、消費税10%で住宅を取得した場合は、控除期間が13年となります。
- (注3)令和4年中に入居した方のうち、消費税10%で住宅を取得した場合で、一定期間内に住宅取得に係る契約締結をした場合の控除限度額は、A×7%(上限額:136,500円)です。
- (注4)令和6年度以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、一定の省エネ基準を満たさない場合は、住宅ローン控除の適用は受けられません。
- (注5)令和4年1月~令和7年12月入居の場合の控除期間は以下のとおりです。
居住開始年月日 | 控除限度額 | 期間 |
---|---|---|
平成21年1月~平成26年3月 | A×5%(上限額:97,500円) | 10年 |
平成26年4月~令和3年12月 | A×7%(注1)(上限額:136,500円) | 10年(注2) |
令和4年1月~令和7年12月 | A×5%(注3)(注4)(上限額:97,500円) | 13年(注5) |
Aは、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です。
住宅種類 | 居住年 | 控除期間 |
---|---|---|
既存住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 |
新築住宅等 認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅 |
令和4年~令和7年 | 13年 |
新築住宅等 上記以外の住宅 |
令和4年~令和5年 | 13年 |
新築住宅等 上記以外の住宅 |
令和6年~令和7年 | 10年 |
住宅ローン控除には、契約期間や床面積、合計所得金額等要件があります。住宅ローン控除の詳しい内容については、以下の国税庁ホームページをご覧ください。
配当割額控除
市・県民税があらかじめ源泉徴収されている上場株式等に係る配当所得等について申告があった場合は、所得割額から配当割額を控除し、控除しきれないものについては還付等します。
株式等譲渡所得割額控除
市・県民税があらかじめ源泉徴収されている上場株式等に係る譲渡所得等について申告があった場合は、所得割額から株式等譲渡所得割額を控除し、控除しきれないものについては還付等します。
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めている場合は、確定申告により一定の金額を限度として所得割額から控除します。
配当控除
配当控除の対象となる配当所得がある場合は、その配当所得の金額に応じて一定の金額を所得割額から控除します。
計算式
配当控除額=配当所得金額×下表の控除率
種類 | 課税所得金額 1,000万円以下の部分 市民税 |
課税所得金額 1,000万円以下の部分 県民税 |
課税所得金額 1,000万円超の部分 市民税 |
課税所得金額 1,000万円超の部分 県民税 |
---|---|---|---|---|
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
証券投資信託等 下記以外 |
0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
証券投資信託等 一般外貨建等証券投資信託 |
0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
寄附金税額控除
対象となる寄付金
次の団体に寄附した場合には、寄附金額(総所得金額等の30%を上限)から2千円を差し引いた額が控除対象額となります。
(ア)都道府県、市区町村
(イ)住所地の都道府県共同募金会
(ウ)住所地の日本赤十字社の支部
(エ)都道府県や市区町村が条例により指定した団体
静岡県が条例により指定した団体(沼津市は静岡県と同じです。)
- ※(ア)の都道府県、市区町村に対する寄付金については、上記の措置と合わせ、適用下限額(2千円)を超える部分について、市・県民税(所得割額)の概ね2割を限度として所得税と合わせて全額を控除できます。
- ※東日本大震災義援金として日本赤十字社や中央共同募金会等の募金団体に寄附したものなど、最終的に被災地方団体や義援金配分委員会等に拠出されるものは、地方団体に対する寄附金として取り扱われます。
- ※認定NPO法人等以外のNPO法人等に対する寄附金のうち、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定したものは所得税の寄附金控除の対象にはなりませんが、申告することにより市・県民税の寄附金税額控除が受けられます。
市・県民税における寄付金控除額の計算方法
市・県民税からの控除額=基本控除額+特例控除額(注1)+申告特例控除額(注2)
- 基本控除額
(寄附金の合計額(注3)-2千円)×10%(市:6%、県:4%) - 特例控除額(ふるさと納税のみ)
市:(ふるさと納税の合計額-2千円)×下記の割合(表1)×5分の3(1円未満切上)
県:(ふるさと納税の合計額-2千円)×下記の割合(表1)×5分の2(1円未満切上) - 申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例制度適用時のみ)
市:市特例控除額×下記の割合(表2)×5分の3(1円未満切上)
県:県特例控除額×下記の割合(表2)×5分の2(1円未満切上)
- (注1)ふるさと納税についてのみ加算され、限度額は所得割の額(調整控除後)の20%です。
- (注2)ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合のみ加算されます。
- (注3)ふるさと納税とそれ以外の寄附金との合計額です。総所得金額等の合計額の30%が限度です。
課税総所得金額-人的控除差調整額 | 割合 |
---|---|
1,950,000円以下 | 84.895% |
1,950,000円超3,300,000円以下 | 79.79% |
3,300,000円超6,950,000円以下 | 69.58% |
6,950,000円超9,000,000円以下 | 66.517% |
9,000,000円超18,000,000円以下 | 56.307% |
18,000,000円超40,000,000円以下 | 49.16% |
40,000,000円超 | 44.055% |
課税総所得金額-人的控除差調整額 | 割合 |
---|---|
1,950,000円以下 | 5.105/84.895 |
1,950,000円超3,300,000円以下 | 10.21/79.79 |
3,300,000円超6,950,000円以下 | 20.42/69.58 |
6,950,000円超9,000,000円以下 | 23.483/66.517 |
9,000,000円超 | 33.693/56.307 |
ふるさと納税制度について詳細は、以下の総務省「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
財務部市民税課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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