令和2年度から適用される個人住民税の主な税制改正
ふるさと納税制度の見直し
- ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定しました。
- 対象となる地方団体については、下記のリンク先をご確認ください。
- 指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。(ただし、個人住民税に係る寄附金税額控除の基本控除については対象になります。)
特例控除 | 個人住民税=(ふるさと納税寄附金額-2,000円)×別に定める割合×1(市民税0.6、県民税0.4)
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基本控除 | 個人住民税=(寄附金額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%) |
住宅借入金等特別税額控除の拡充
- 消費税増税に伴う需要平準化策として、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに、消費税率10%で住宅を取得し入居された方は、控除期間が10年から13年に、3年延長されます。
- ただし、11年目から13年目までの所得税の控除額は、次の1または2のいずれか少ない金額になります。
1 (建物購入価格×2%)÷3
2 住宅借入金年末残高×1% - 所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額(※)の範囲で個人住民税から控除されます。
(※)所得税の課税総所得金額の7%(上限136,500円)
このページに関するお問い合わせ先
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