平成31年度から適用される個人の市・県民税の主な税制改正
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
1.納税義務者本人の所得制限の新設
配偶者控除を受ける納税義務者本人の所得に応じ、控除額は下記のとおりとなります。
納税義務者本人の合計所得金額 | 控除額 (配偶者が70歳以上である場合の控除額) |
---|---|
900万円以下 (給与収入1,120万円以下) |
33万円 (38万円) |
900万円超950万円以下 (給与収入1,120万円超1,170万円以下) |
22万円 (26万円) |
950万円超1,000万円以下 (給与収入1,170万円超1,220万円以下) |
11万円 (13万円) |
1,000万円超 (給与収入1,220万円超) |
なし |
2.配偶者特別控除の対象範囲拡大
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の範囲は下記のとおりです。
なお、配偶者特別控除の控除額も、改正後の配偶者控除と同様に、納税義務者本人の合計所得金額に応じ、控除額は減額となります。
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者本人の合計所得金額と控除額 | |||
---|---|---|---|---|
平成31年度(平成30年分所得) | 900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | 1,000万円超 |
90万円以下 (給与収入155万円以下) |
33万円 | 22万円 | 11万円 | なし |
90万円超95万円以下 (給与収入155万円超160万円以下) |
31万円 | 21万円 | 11万円 | なし |
95万円超100万円以下 (給与収入160万円超166.8万円以下) |
26万円 | 18万円 | 9万円 | なし |
100万円超105万円以下 (給与収入166.8万円超175.2万円以下) |
21万円 | 14万円 | 7万円 | なし |
105万円超110万円以下 (給与収入175.2万円超183.2万円以下) |
16万円 | 11万円 | 6万円 | なし |
110万円超115万円以下 (給与収入183.2万円超190.4万円以下) |
11万円 | 8万円 | 4万円 | なし |
115万円超120万円以下 (給与収入190.4万円超197.2万円以下) |
6万円 | 4万円 | 2万円 | なし |
120万円超123万円以下 (給与収入197.2万円超201.6万円以下) |
3万円 | 2万円 | 1万円 | なし |
123万円超 (給与収入201.6万円超) |
なし |
住宅借入金等特別税額控除の拡充
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適用期間の延長
令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した住宅を取得した場合における、市・県民税への住宅借入金等特別税額控除の適用期間が10年間から13年間まで延長されることになりました。
(ただし、取得等にかかる消費税等の税率が10%である場合に限ります。) -
適用要件の変更
市・県民税への住宅借入金等特別税額控除の適用について、所得税において年末調整により控除の適用を受ける場合を除き、従来は納税通知書が送達される前に、住宅借入金等特別税額控除に関する事項を記載した申告書を提出する必要がありました。
平成31年度以降の市・県民税についてはこの要件が不要となり、納税通知書が送達された後でも、申告書の提出により控除が適用されることになりました。
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