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令和5年度 市県民税に関するお知らせ

2023年9月19日更新

令和5年度から適用される個人の市・県民税の主な税制改正

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)制度の見直し

住宅ローン控除の適用期限が4年間延長され、令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。

改正前
令和3年12月31日までに入居
改正後
令和7年12月31日までに入居

前年分の所得税において住宅ローン控除の適用を受けた方のうち、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、次の1と2のいずれか少ない金額が所得割額から控除されます。

1 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額

2 市民税・県民税の控除限度額

入居年月別控除限度額
入居年月 平成21年1月~平成26年3月 平成26年4月~令和3年12月 令和4年1月~令和7年12月
控除限度額 A×5%
(上限額:97,500円)
A×7%(注1)
(上限額:136,500円)
A×5%(注2)(注3)
(上限額:97,500円)
  • ※Aは、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です。
  • (注1)消費税8%または10%で住宅を取得した場合の控除限度額は、A×7%(上限額:136,500円)、消費税5%で住宅を取得した場合の控除限度額は、A×5%(上限額:97,500円)です。
  • (注2)令和4年中に入居した方のうち、消費税10%で住宅を取得した場合で、一定期間内に住宅取得に係る契約締結をした場合の控除限度額は、A×7%(上限額:136,500円)です。
  • (注3)令和6年度以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、一定の省エネ基準を満たさない場合は、住宅ローン控除の適用は受けられません。

詳細は、下記のリンク先をご確認ください。

住宅ローン控除の控除期間

新築住宅等
  居住年 控除期間
認定住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
令和4年~令和7年 13年
上記以外の住宅 令和4年~令和5年
令和6年~令和7年
13年
10年
既存住宅
  居住年 控除期間
既存住宅 令和4年~令和7年 10年

非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

市・県民税の賦課期日(1月1日)時点において、未成年者で前年中の合計所得金額が135万円以下の方は非課税になりますが、民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたので、令和5年度(課税)からは、18歳または19歳の方は、未成年者に当たらないことになりました。

未成年者の対象年齢

令和4年度まで
20歳未満(令和4年度は、2002年1月3日以降に生まれた方)
令和5年度から
18歳未満(令和5年度は、2005年1月3日以降に生まれた方)

未成年者に当たらない方は、前年中の合計所得金額が41万5千円(※)を超える場合は課税されます。

  • (※)扶養親族等がいる場合は、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

このページに関するお問い合わせ先

財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp

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