令和5年度から適用される個人の市・県民税の主な税制改正
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)制度の見直し
住宅ローン控除の適用期限が4年間延長され、令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
- 改正前
- 令和3年12月31日までに入居
- 改正後
- 令和7年12月31日までに入居
前年分の所得税において住宅ローン控除の適用を受けた方のうち、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、次の1と2のいずれか少ない金額が所得割額から控除されます。
1 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
2 市民税・県民税の控除限度額
入居年月 | 平成21年1月~平成26年3月 | 平成26年4月~令和3年12月 | 令和4年1月~令和7年12月 |
---|---|---|---|
控除限度額 | A×5% (上限額:97,500円) |
A×7%(注1) (上限額:136,500円) |
A×5%(注2)(注3) (上限額:97,500円) |
- ※Aは、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です。
- (注1)消費税8%または10%で住宅を取得した場合の控除限度額は、A×7%(上限額:136,500円)、消費税5%で住宅を取得した場合の控除限度額は、A×5%(上限額:97,500円)です。
- (注2)令和4年中に入居した方のうち、消費税10%で住宅を取得した場合で、一定期間内に住宅取得に係る契約締結をした場合の控除限度額は、A×7%(上限額:136,500円)です。
- (注3)令和6年度以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、一定の省エネ基準を満たさない場合は、住宅ローン控除の適用は受けられません。
詳細は、下記のリンク先をご確認ください。
住宅ローン控除の控除期間
居住年 | 控除期間 | |
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認定住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 |
令和4年~令和7年 | 13年 |
上記以外の住宅 | 令和4年~令和5年 令和6年~令和7年 |
13年 10年 |
居住年 | 控除期間 | |
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既存住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 |
非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
市・県民税の賦課期日(1月1日)時点において、未成年者で前年中の合計所得金額が135万円以下の方は非課税になりますが、民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたので、令和5年度(課税)からは、18歳または19歳の方は、未成年者に当たらないことになりました。
未成年者の対象年齢
- 令和4年度まで
- 20歳未満(令和4年度は、2002年1月3日以降に生まれた方)
- 令和5年度から
- 18歳未満(令和5年度は、2005年1月3日以降に生まれた方)
未成年者に当たらない方は、前年中の合計所得金額が41万5千円(※)を超える場合は課税されます。
- (※)扶養親族等がいる場合は、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
このページに関するお問い合わせ先
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