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個人の市・県民税 課税対象・計算方法等

2023年1月20日更新

沼津市内に住所などがある個人にかかる税金が個人の市・県民税です。前年の所得に応じて課税される所得割と一定額が課税される均等割があります。

個人の市・県民税がかかる人

  • その年の1月1日(賦課期日)現在に沼津市内に住所がある人(所得割と均等割の納税義務があります)
  • その年の1月1日現在に沼津市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人(均等割の納税義務があります)

個人の市・県民税がかからない人

均等割も所得割もかからない人

  • 前年中に所得がなかった人
  • 生活保護法により生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の所得が135万円以下の人

均等割がかからない人

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない人で、前年中の所得が41万5千円以下の人
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる人で、前年中の所得が31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+28万9千円以下の人

所得割がかからない人

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない人で、前年中の所得が45万円以下の人
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる人で、前年中の所得が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+42万円以下の人

均等割と所得割について

均等割

県民税均等割 1,900円 ※400円は森林づくり県民税(静岡県公式ホームページ)(外部リンク)
市民税均等割 3,500円 ※均等割の臨時増税について

所得割

所得割は次の方法で計算されます。
所得割額=(所得金額所得控除額)×税率10%(市民税6%・県民税4%)-税額控除

市・県民税所得割の計算の方法は所得税と同じですが、所得控除や税率に違いがあります。

所得控除の額

所得控除額は、所得税と市・県民税で異なるものがあります。

税率

市・県民税の税率は原則的に10%(市民税6%・県民税4%)ですが、申告分離課税を選択した所得については税率が異なる場合があります。詳しくは市民税課までお問い合わせください。

所得金額

所得割の税額計算の基礎は所得金額となります。その金額は一般的には、収入金額から必要経費を差し引くことにより算定します。また、市・県民税は所得税と違って前年所得に対して課税されます。

税額の計算方法

  • 前年中の収入金額-必要経費(給与所得控除額等) → 前年の所得金額
  • 前年の所得金額-所得控除額 → 課税所得金額
  • 課税所得金額×税率-(調整控除+税額控除) → 所得割額
  • 所得割額+均等割額 → 税額

徴収方法

個人の市・県民税の徴収方法には「普通徴収」、「給与からの特別徴収」、「公的年金からの特別徴収」の3つがあります。

普通徴収(事業所得者等)

6月、8月、11月、翌年1月

給与からの特別徴収

6月から翌年5月までの毎月徴収

公的年金からの特別徴収

6月、8月、10月、12月、2月、4月

税額控除

調整控除

所得税から市・県民税への税源移譲を実施する際、所得税より市・県民税のほうが、基礎控除や扶養控除等の人的控除額が低く定められていることから、同じ所得金額でも市・県民税の課税所得金額が大きくなり、税負担が増える場合があります。
このような人的控除の差による負担増を調整するため、市・県民税所得割額から一定の金額を控除するものです。

(例)市・県民税と所得税の人的控除額
控除の項目 市・県民税 所得税 控除額の差
基礎控除 43万円 48万円 5万円
配偶者控除 33万円 38万円 5万円
扶養控除 33万円 38万円 5万円
特定扶養控除 45万円 63万円 18万円

具体的には、以下のように調整控除の額を計算します。

  • 合計課税所得金額が200万円以下の場合
    次の、ア・イのいずれか少ない方の金額の5%(市民税3%、県民税2%)
    ア.人的控除額の差の合計
    イ.合計課税所得金額
  • 合計課税所得金額が200万円を超える場合
    {人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%(市民税3%、県民税2%)
    ただし、この金額が2,500円未満の場合は、調整控除は2,500円とします。

住宅借入金等特別税額控除

平成25年から令和4年12月までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、確定申告等により、翌年度の市・県民税所得割額から控除できます。

配当割額控除

市・県民税があらかじめ源泉徴収されている上場株式等に係る配当所得等について申告があった場合は、所得割額から配当割額を控除し、控除しきれないものについては還付等します。

株式等譲渡所得割額控除

市・県民税があらかじめ源泉徴収されている上場株式等に係る譲渡所得等について申告があった場合は、所得割額から株式等譲渡所得割額を控除し、控除しきれないものについては還付等します。

外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税などを納めている場合は、確定申告により一定の金額を限度として所得割額から控除します。

配当控除

配当控除の対象となる配当所得がある場合は、その配当所得の金額に応じて一定の金額を所得割額から控除します。

寄附金税額控除

次の団体に寄附した場合には、寄附金額(総所得金額等の30%を上限)から2千円を差し引いた額が控除対象額となります。
(ア)都道府県、市区町村
(イ)住所地の都道府県共同募金会
(ウ)住所地の日本赤十字社の支部
(エ)都道府県や市区町村が条例により指定した団体

静岡県が条例により指定した団体(沼津市は静岡県と同じです。)

  • ※(ア)の都道府県、市区町村に対する寄付金については、上記の措置と合わせ、適用下限額(2千円)を超える部分について、個人市・県民税(所得割額)の概ね2割を限度として所得税と合わせて全額を控除できます。(平成26年12月31日以前の寄附は1割が限度となります。)
  • ※東日本大震災義援金として日本赤十字社や中央共同募金会等の募金団体に寄附したものなど、最終的に被災地方団体や義援金配分委員会等に拠出されるものは、地方団体に対する寄附金として取り扱われます。
  • ※認定NPO法人等以外のNPO法人等に対する寄附金のうち、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定したものは所得税の寄附金控除の対象にはなりませんが、申告することにより個人市・県民税の寄附金税額控除が受けられます。

個人の市・県民税の申告

市内に住所がある人は、原則として前年中の所得や社会保険料などの所得控除を申告しなければなりません。申告は、毎年2月16日から3月15日の間にしていただきます。

ただし次の人は申告の必要がありません。

  • 前年中の所得が給与所得だけで、給与支払報告書が沼津市に提出されている人
  • 税務署に確定申告をする人
  • 市民税・県民税が徴収されている配当所得又は株式等譲渡所得のみの人
    (所得税と異なる課税方式を選択する人を除く)

このページに関するお問い合わせ先

財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp

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