所得控除は、その納税義務者の担税力に応じた税負担を求めるため、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、またその他の個人的な事情も考慮して一定金額の控除を行うものです。
控除の種類
1.雑損控除
- (損失額-保険等から支払われた金額)-総所得金額×0.1
- (災害関連支出の金額-保険等により補填された額)-5万円
2.医療費控除
(支払った医療費-保険等により補填された額)-〔(総所得金額等×5%)または10万円のいずれか低い額〕(限度額200万円)
3.社会保険料控除
支払った金額
4.小規模企業共済等掛金控除
支払った金額
5.生命保険料控除
生命保険料、個人年金保険料のそれぞれの支払い額を下記の計算式で計算して合計します。
(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)にかかる控除
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除について、それぞれ次の表のとおり計算します。
年間支払保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の金額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料の金額×1/2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料の金額×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円(上限) |
【1】介護医療保険料控除(上限控除額28,000円)
【2】一般生命保険料控除(上限控除額28,000円)
【3】個人年金保険料控除(上限控除額28,000円)
- ※【1】+【2】+【3】の合計額の上限は70,000円です。
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)にかかる控除
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除について、それぞれ次の表のとおり計算します。
年間支払保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の金額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料の金額×1/2+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料の金額×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円(上限) |
【1】一般生命保険料控除(上限控除額35,000円)
【2】個人年金保険料控除(上限控除額35,000円)
- ※【1】+【2】の合計額の上限は70,000円です。
新制度契約と旧制度契約の両方を契約されている人は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除について、各控除ごとに(ア)新制度契約のみで申告、(イ)旧制度契約のみで申告、(ウ)新旧両制度契約で申告の3通りのいずれかを選択できます。
- ※(ウ)を選択される場合は、それぞれの合計額が申告額となりますが、控除限度額は28,000円です。
6.地震保険料控除
~5,000円 | 支払保険料の全額 |
5,001円~ | 支払保険料×1/2+2,500円 最高 10,000円 |
- ※長期損害保険は、期間が10年以上、満期返戻金有のもの
~50,000円 | 支払保険料×1/2 |
50,000円以上 | 最高 25,000円 |
- ※旧長期損害保険料と地震保険料の両方有る場合には合計で最高25,000円です。
- ※1つの契約に旧長期と地震の両方に該当する場合にはどちらか一方に該当するものとして計算します。
7.障害者控除
障がい者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族
1人につき26万円(特別障害者は30万円、扶養同居特別障害者は53万円)
8.寡婦・ひとり親控除
納税義務者が寡婦である場合26万円、ひとり親である場合30万円
9.勤労学生控除
納税義務者が勤労学生である場合26万円
10.配偶者控除
控除対象配偶者が70歳以上のときは38万円、それ以外は33万円
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
480,001円~1,000,000円 | 33万円 |
1,000,001円~1,050,000円 | 31万円 |
1,050,001円~1,100,000円 | 26万円 |
1,100,001円~1,150,000円 | 21万円 |
1,150,001円~1,200,000円 | 16万円 |
1,200,001円~1,250,000円 | 11万円 |
1,250,001円~1,300,000円 | 6万円 |
1,300,001円~1,330,000円 | 3万円 |
1,330,001円~ | 0万円 |
11.配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
480,001円~1,000,000円 | 33万円 |
1,000,001円~1,050,000円 | 31万円 |
1,050,001円~1,100,000円 | 26万円 |
1,100,001円~1,150,000円 | 21万円 |
1,150,001円~1,200,000円 | 16万円 |
1,200,001円~1,250,000円 | 11万円 |
1,250,001円~1,300,000円 | 6万円 |
1,300,001円~1,330,000円 | 3万円 |
1,330,001円~ | 0万円 |
12.扶養控除
特定扶養親族は45万円
老人扶養親族は38万円
同居老親等扶養親族は45万円
上記以外の扶養親族は33万円
13.基礎控除
43万円
ただし、合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える方は、基礎控除の適用ができなくなります。
このページに関するお問い合わせ先
財務部市民税課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp