65歳以上で公的年金を受給されている皆さんにお知らせです。
平成21年10月から、公的年金に係る所得に対する市・県民税の納付方法がかわりました。
前年中に公的年金等を受給された65歳以上の方で、一定の要件を満たしている場合、公的年金等に係る個人住民税(市・県民税)が、公的年金から引き落とし(特別徴収)されます。
- 対象となる方へは、6月に「市民税・県民税 税額決定・納税通知書」により通知しています。
- 徴収方法が変更になるだけで、新たな税負担が生じるものではありません。
特別徴収の対象となる方
市・県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等を受給されている方で、その年度の初日(4月1日)に、老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方
ただし、次に該当する方は特別徴収の対象になりません。
- 1月1日以降、引き続き沼津市に住所を有しない方
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
- 介護保険料が年金から天引きされていない方
- 公的年金に係る市・県民税の特別徴収額が老齢基礎年金等の年額を超える方
特別徴収の対象となる年金
老齢基礎年金・老齢厚生年金などの年金が対象です。
遺族年金・障がい年金は非課税所得となりますので、対象にはなりません。
対象となる税額
公的年金等の所得に係る所得割額及び均等割額
- ※公的年金等以外に他の所得がある場合、これらに係る市・県民税の納付方法は、給与からの特別徴収または、普通徴収(納付書または口座振替)となります。
市・県民税の特別徴収の方法
特別徴収を開始する初年度の方(前年度中に特別徴収が中止された方を含む)の納付方法
年税額の4分の1ずつを、6・8月に普通徴収(納付書または口座振替)の方法により納付します。
年税額から普通徴収した額を差し引いた残りの税額を、10月・12月・2月に年金からの引き落とし(特別徴収)により納付します。
納付月 | 6月・8月 |
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算出方法 | 年税額の4分の1 |
納付月 | 10月・12月・2月 |
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算出方法 | 年税額の6分の1 |
前年度、公的年金からの引き落とし(特別徴収)により納付されていた方の納付方法
4月・6月・8月は前年度分の年金からの合計天引き額の半分を3回で、10月・12月・翌年2月は年税額から4月・6月・8月の税額を引いた残りを3回で納付することとなります。
徴収月(仮徴収) | 4月・6月・8月 |
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算出方法 | (前年度分の年税額÷2)÷3 |
徴収月(本徴収) | 10月・12月・2月 |
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算出方法 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
(注意)
年金からの引き落とし(特別徴収)の算定方法については、平成25年度税制改正で仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮徴収税額の平準化)がされました。 以前の算定方法では、年税額が前年度の年税額から大きく変動した場合、仮徴収税額と本徴収税額に大きな差が生じる上、翌年度以降もこの差が続くこととなります。そこで年間の納付税額の平準化を図るため、仮徴収税額については、「前年度の年税額の2分の1」に相当する額とする算定方法の見直しが行われました。この税制改正は平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用となります。
- ※本改正は、仮徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、年税額に変更が生じるものではありません。
公的年金からの特別徴収が中止される場合
次のような事由が生じた場合は、公的年金からの特別徴収(引き落とし)が停止されます。この場合、特別徴収をすることができなくなった残りの税額を普通徴収(納付書もしくは口座振替)の方法で納めていただくこととなります。
- 介護保険料が公的年金から特別徴収されないとき
- 沼津市から転出し、介護保険被保険者でなくなったとき
- 公的年金から特別徴収されている方がお亡くなりになったとき
(注意)普通徴収の納税通知書は、相続人代表の方へ送付いたします。 - 所得税の確定申告、市・県民税の申告等により、税額が変更となったとき
- 公的年金等支払者からの支払金額等の訂正通知により、所得額及び所得控除額の内容に応じ税額が変更になったときなど
(注意)
平成25年度税制改正で転出・税額が変更された場合においても、一定の要件の下、年金からの特別徴収(引き落とし)が継続されることとされました。適用時期は、平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用となります。
問い合わせ先
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
沼津市役所 財務部市民税課
電話:055-934-4735・4736
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