令和4年1月1日から12月31日までに生じた所得について、令和5年1月1日現在、沼津市に居住していた人は沼津市へ申告することとなります。申告した内容は、令和5年度の市民税・県民税の課税基礎となるほか、国民健康保険料や介護保険料の算定、医療及び福祉給付等の様々な行政サービスの基礎資料になります。
また、所得証明書・課税証明書等、各種証明書もこの申告に基づいて発行されますので、令和4年中に所得がなかった人も申告が必要になる場合があります。
申告は、申告会場で受け付けますが、新型コロナウイルス感染リスクの軽減及び申告会場の混雑を避けるため、可能な限り郵送での提出をお願いします。提出期限は3月15日(水曜日)必着となります。詳細については下記の「郵送提出について」をご覧ください。
市民税・県民税の税額試算と申告書の作成ができます。
詳細については下記「市民税・県民税の税額試算と申告書の作成ができます」をご覧ください。
市民税・県民税の申告が必要な人
令和5年1月1日現在、市内に居住し次のいずれかに該当する人
- 市役所から申告書が送られてきた人で、所得税がかからない人
- 令和4年(2022年)分の課税所得があるが、確定申告の必要がない人(給与所得以外の所得が20万円以下の人など)
- 令和4年(2022年)分の課税所得はないが、所得証明書や非課税証明書等を必要とする人
- 国民健康保険に加入しており、年末調整や確定申告をしていない人
- 確定申告の必要はないが、扶養親族などの控除の追加をする人
- ※上場株式等に係る配当所得等のある人で、所得税と住民税で異なる課税方式を選択される人は、市民税・県民税の申告が必要な場合があります。
ただし、次の人は市民税・県民税の申告は必要ありません。
- 所得税の確定申告をする人
- 給与所得のみの人で、勤務先において年末調整を受けた人
- 市民税・県民税が徴収されている配当所得又は株式等譲渡所得のみの人
(所得税と住民税で異なる課税方式を選択する人を除く)
申告に必要なもの
- 個人番号確認書類及び身元確認書類
- 令和4年中の所得を証明できるもの
・給与所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・収支内訳書 等 - 令和4年中の所得控除が証明できる書類
・社会保険料(国民健康保険料・介護保険料等)の領収書や支払証明書
・生命保険料・地震保険料・国民年金保険料等の控除証明書
・障害者手帳、療育手帳、学生証等(コピー可)
・医療費控除もしくはセルフメディケーション税制の明細書(領収書は不可)および一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類
(例:特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診など)- ※領収書での受付はできませんのでご注意ください。明細書の内容(医療を受けた人の氏名・病院等の支払先の名称・支払った医療費の額・補てんされる金額等)が記載されていれば規定の様式以外でも構いません。
- ※セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)については国税庁ホームページをご覧ください。
- 確定申告書控えの写しと市民税・県民税付表(上場株式等の配当所得および譲渡所得について、所得税と異なる課税方式を選択する場合)
郵送提出について
市民税・県民税の申告を郵送提出で行う際は、以下の点にご注意ください。
- 申告書の記入の際は「市民税・県民税申告の手引き」をご参照ください。
- 添付書類(原則原本)を同封してください。
- ※添付書類の同封がなく、内容が確認できないときは、控除の適用や申告の受付ができない場合があります。
- 本人確認書類(写し)を同封してください。
- 連絡先を必ずご記入ください。
- ※内容について確認が必要なときに、職員からご連絡させていただく場合があります。
令和5年度市民税・県民税申告の出張受付日程
令和5年度市民税・県民税の申告を下記の日程で受け付けます。(所得税の確定申告をする人は、市民税・県民税の申告は必要ありません。)
各地区センターの初日(午前中)と沼津市役所(庁舎1階多目的スペース)での申告開始から一週間については、非常に混雑することが予想されます。新型コロナウイルス感染防止対策のため、混雑期を避けての申告にご協力をお願いします。
とき | ところ |
---|---|
1月24日(火曜日) | 大岡地区センター |
1月25日(水曜日) | 愛鷹地区センター |
1月26日(木曜日) | 原地区センター |
1月27日(金曜日) | 原地区センター |
1月31日(火曜日) | 片浜地区センター |
2月2日(木曜日) | 戸田地区センター(くるら戸田) |
2月3日(金曜日) | 静浦地区センター |
2月7日(火曜日) | 内浦地区センター 西浦地区センター |
2月8日(水曜日) | 浮島地区センター |
2月9日(木曜日) | 金岡地区センター |
2月10日(金曜日) | 金岡地区センター |
2月14日(火曜日) | 大平地区センター |
2月15日(水曜日)~3月15日(水曜日) | 沼津市役所 |
受付時間
各地区センター:9時30分~16時
内浦地区センター:9時30分~11時30分
西浦地区センター:13時30分~16時
戸田地区センター(くるら戸田):10時~15時
沼津市役所1階多目的スペース:9時~17時
- ※2月15日(水曜日)~3月15日(水曜日)の沼津市役所での受付は1階多目的スペースにて行います。ご協力ください。(土曜日・日曜日・祝日は閉庁となります)
- ※上記申告期間以降も申告は受け付けますが、期限後の申告については税額計算が普通徴収第1期(令和5年6月中旬)、年金特別徴収本徴収(令和5年10月)に間に合わない場合があります。
申告会場における新型コロナウイルスの感染防止対策について
申告会場では、新型コロナウイルスの感染防止対策を実施します。来場される方は、以下の対策にご協力をお願いします。
- 37.5℃以上の発熱や咳などの風邪の症状がある場合は入場をお断りします。
- 入場の際はマスクを着用し、検温・手指消毒をお願いします。
- 会場の混雑状況によって入場制限などを行う場合があります。
- 混雑が予想される午前中を避けて来場してください。
- ご来場の際は、できる限り少人数でお越しください。
市民税・県民税の税額試算と申告書の作成ができます
ここでは、給与や年金の源泉徴収票の内容や所得の状況などを入力することで、個人の市民税・県民税の税額の試算や申告書の作成ができます。
また、作成した申告書に署名のうえ、必要書類を添えて持参または郵送にて提出することにより、申告を済ませることができます(電子メールやデータ送信による提出はできません)。
利用上の注意点
- 申告の控えが必要な人は、作成した申告書をコピーするか2部出力し、1部を保管してください。
- 分離課税(土地建物・株式の譲渡、上場株式の配当等)の所得につきましては、出力される申告書には反映されませんので、税額の試算のみご利用ください。
- 所得税の確定申告書は作成できません。
- 令和5年度(令和4年中の収入)の試算及び申告に対応しています。
寄附金控除(ふるさと納税)の目安について
自己負担額2,000円を除いた全額が控除されるふるさと寄附金(納税)額(以下「上限額」といいます)を試算することができます。
上限額の試算結果については、「税額試算結果」下部の「税額試算の内訳」中、「寄附金税額控除」欄にある「自己負担額2,000円を除いた全額が控除されるふるさと納税額の目安」をご確認ください。
- ※寄附金税額控除は、寄附を行った年の収入、所得及び控除に基づいて控除額が算出され、その翌年度の市民税・県民税から控除される制度です。
ここでは、選択した年度分の市民税・県民税の税額を試算し、その税額をもとに上限額を試算するため、実際の控除額とは異なる場合がありますので、試算結果はあくまでも目安としてください。
ふるさと納税を行った方へ
令和4年中にふるさと納税のワンストップ特例の申請をした人が、市民税・県民税申告や確定申告を行った場合(医療費控除等による場合も含む。)、ワンストップ特例の申請は無効となり、申告特例控除額は適用されません。 ワンストップ特例の申請をした人が、医療費控除等の控除の追加や所得の申告などにより、市民税・県民税申告や確定申告をしなければならなくなった場合は、併せて寄附金の申告も行う必要がありますのでご注意ください。
- ※確定申告される場合は、必ず申告書第二表の「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」欄に記載してください。記載が無い場合は控除対象外となります。その場合は市民税・県民税申告を併せて行う必要があります。
個人番号(マイナンバー)の記載について
市民税・県民税の申告書には個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
個人番号が記載された申告書や申請書を提出する場合は、番号法の規定に基づき以下の番号確認及び本人確認が必要です。
本人が提出の場合
本人が提出の場合は、個人番号カードの有無で確認方法が異なります。
- 個人番号カードをお持ちの方
個人番号カード1枚で本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。 - 個人番号カードをお持ちでない方
郵送での提出も受け付けています。その場合は確認書類の写し(個人番号カードは両面の写し)を添付してください。
代理人が提出の場合
代理人が本人に代わり提出する場合には、次にあげる確認書類が必要です。
代理人が住民登録上、同世帯ではない場合には代理権の確認書類が必要です。

(※)代理権の確認書類 以下のうちいずれか1点
- 本人からの委任状
- 戸籍謄本
- 資格を証明する書類
- 税理士代理権限証明書
郵送での提出も受け付けております。 その場合は確認書類の写し(個人番号カードは両面の写し)を添付してください。
申告書様式について
- 令和5年度市民税・県民税申告書(PDF:202KB)
- 令和5年度市民税・県民税申告の手引き(PDF:387KB)
- 市民税・県民税申告書付表(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)(PDF:97KB)
- 市民税・県民税申告書付表(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)の書き方(PDF:443KB)
- 医療費控除の明細書(PDF:496KB)
- セルフメディケーション税制の明細書(PDF:442KB)
過年度の申告について
令和4年度以前の過年度の申告については、市民税課にお問い合わせください。
確定申告についてはこちらをご覧ください
公的年金等所得者に係る確定申告不要制度について
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告の必要はありませんが、その場合でも市民税・県民税の申告が必要な場合がありますので、ご注意ください。また、所得税の還付を受けるためには確定申告が必要です。
問い合わせ・提出先
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
沼津市役所 財務部市民税課 電話:055-934-4735、055-934-4736
このページに関するお問い合わせ先
財務部市民税課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp