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令和7年度 地方税制改正の概要

2025年10月1日更新

個人住民税

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

  • ※改正は令和8年度個人住民税(令和7年分所得)から適用されます。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が10万円引上げられ、65万円(改正前:55万円)となります。

改正前と改正後の比較
給与等の収入額 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額 引き上げ額
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円 65万円 10万円~3万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 65万円 3万円~0万円
  • ※給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。

あわせて、家内労働者等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が10万円引上げられ、65万円(改正前:55万円)となります。

扶養控除等の所得要件の引上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件額が10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較
扶養親族等の区分 所得要件 改正前 所得要件 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 48万円以下 58万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円以下 58万円以下
勤労学生の合計所得金額 75万円以下 85万円以下

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

納税義務者に、生計を一にする19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族がいる場合、当該親族の合計所得金額に応じた所得控除が受けられます。

扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額
扶養親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

詳細は、下記のリンク先をご確認ください。

軽自動車税

二輪車の車両区分の見直し

令和7年11月から欧州規制と同等の排ガス規制「国内第4次排ガス規制」の適用が開始されることに伴い、現行の排気量50cc以下の一般原動機付自転車(50cc原付)では今後の生産・販売の継続が困難であることから、排気量125ccクラスのバイクの最高出力を4.0キロワット以下(排気量50cc相当以下)に制御した「新基準原付」の車両区分が新設されました。軽自動車税種別割の税率については、現行の50cc原付と同額の年額2,000円となります。

詳細は、下記のリンク先をご確認ください。

身体障がい者等に対する種別割の減免申請に係る規定の整備

道路交通法の一部改正(個人番号カードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化)に伴い、身体障がい者等に対する種別割の減免について、対象となる軽自動車等を運転する身体障がい者等の確認方法として免許情報記録個人番号カード(いわゆる「マイナ免許証」)でも申請(※)ができるようになります。

  • (※)特定免許情報の提示(免許情報記録の写しなど)等が必要となります。

詳細は、下記のリンク先をご確認ください。

市たばこ税

加熱式たばこの課税方式の見直し

紙巻きたばこよりも税負担水準が低かった加熱式たばこについて、紙巻きたばことの負担差解消のため、令和8年4月1日から、加熱式たばこの紙巻きたばこへの本数の換算方法が見直しとなります。

重量と価格によって紙巻きたばこの本数に換算している課税方式が、重量のみで換算する方式に見直しとなります。

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

関連リンク

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財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp

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