戸籍へのフリガナの記載が始まります
(本籍地が沼津市の方は令和8年8月上旬に記載予定)

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
改正法施行日:令和7年5月26日
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
【1】戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日時点での情報を基に、沼津市からは令和7年8月4日に住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送しました。
【2】氏や名の振り仮名の届出(届出期間終了:令和8年5月25日まで)
通知書に記載されている振り仮名が正しい場合
届出は不要で、通知された氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。
通知書に記載されている振り仮名が誤っている場合
振り仮名の届出をされた方は、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。
【3】市区町村長による氏名の振り仮名の記載

改正法施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日)に届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に記載します。
氏名の振り仮名の変更
戸籍に記載された氏や名の振り仮名を変更するには届出が必要です。
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出を行っていない場合
令和7年5月26日から令和8年5月25日の届出期間内に振り仮名の届出をされなかった場合、1回に限り家庭裁判所の許可なく振り仮名変更の届出をすることができます。
氏の振り仮名の変更届
- 必要書類
- 提出時期
- 氏の振り仮名を変更する日
- 届出地
- 本籍地または所在地(住所地)
- 届出人
- 筆頭者および配偶者
(筆頭者が除籍されている場合は配偶者単独、筆頭者・配偶者の双方が除籍されている場合は子も届出人となることが可能) - 備考
- 届出人の署名欄は届出人が自書してください。
名の振り仮名の変更届
- 必要書類
- 提出時期
- 名の振り仮名を変更する日
- 届出地
- 本籍地または所在地(住所地)
- 届出人
- 原則として戸籍に記載されている本人
ただし、15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が、成年被後見人である場合は成年後見人が届出人となる。 - 備考
- 届出人の署名欄は届出人が自書してください。
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出を行っている場合、もしくは過去に氏名の振り仮名の変更届出を行っている場合
既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
氏の振り仮名の変更届
- 必要書類
-
- 氏の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3の届)(PDF:23KB)
- 家庭裁判所の許可に基づく氏の振り仮名の変更許可の審判書の謄本及び確定証明書
- 提出時期
- 氏の振り仮名を変更する日
- 届出地
- 本籍地または所在地(住所地)
- 届出人
- 筆頭者および配偶者
(筆頭者が除籍されている場合は配偶者単独で届出人となることが可能) - 備考
- 届出人の署名欄は届出人が自書してください。
名の振り仮名の変更届
- 必要書類
- 名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の4の届)(PDF:32KB)
- 家庭裁判所の許可に基づく名の振り仮名の変更許可の審判書の謄本及び確定証明書
- 提出時期
- 名の振り仮名を変更する日
- 届出地
- 本籍地または所在地(住所地)
- 届出人
- 原則として戸籍に記載されている本人
ただし、15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が、成年被後見人である場合は成年後見人が届出人となる。 - 備考
- 届出人の署名欄は届出人が自書してください。
注意事項
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られるとされていますが、現に一般の読み方以外の読み方を使用している場合にはこれを尊重し、一定の場合に氏名の振り仮名とみなす扱いとすることとされています。
この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面として、旅券(パスポート)や預貯金通帳等のご提示が必要となる場合があります。
取組の趣旨
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
