概要
身体障害者福祉法による様々な支援を受けるには、身体障害者手帳を所有することが必要です。この手帳は、身体に永続すると認められる障がいのある人の申請により、静岡県知事が交付するものです。
詳細は下記のしおりをご確認ください。
申請方法
下記の書類等を持参して、障がい福祉課窓口でお手続きをお願いします。
- 身体障害者手帳交付申請書
- 身体障害者手帳申請調査書
- 身体障害者福祉法第15条指定医師の診断書・意見書(静岡県ホームページ)(外部リンク)
・障がいの部位により様式が異なります。有効期限は医師作成日から6か月間です。
・障がい福祉課窓口でもお渡しできますので、必要な方はご相談ください。 - 写真1枚(上半身を写したもの。大きさ:縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 手帳申請者本人のマイナンバーが分かるもの(個人番号カード・通知カード等)
次にかかる場合もお手続きが必要です。詳細はお問い合わせください。
手帳に記載の次期再認定年月が到来する時
新たな障がいが加わったり、障がいの程度が変わった時
手帳を紛失・破損した時
身体障害者手帳再交付申請書
住所・氏名を変更した時
身体障害者手帳変更届
障がいの程度が該当しなくなった時
身体障害者手帳返還届
障害者手帳をお持ちの方が亡くなった時
身体障害者手帳死亡返還届
提出済みの診断書の写しを請求したい時
身体障害者手帳申請時の診断書(写し)の交付申請書
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部障がい福祉課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4829
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:syouhuku@city.numazu.lg.jp