心身に重度の障がいがある人に対して、医療費の自己負担金(保険診療分)の一部を助成します。
対象者には、医療機関で使用する受給者証を交付します。
助成対象者
助成対象者には、障害者手帳交付時または手当認定時に、受給者証の交付について案内します。
- 身体障害者手帳1級・2級
- 【20歳以上】身体障害者手帳3級(内部障がい)
- 【20歳未満】身体障害者手帳3級
- 療育手帳A
- 【20歳未満】療育手帳B1
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 特別児童扶養手当を受給している児童
- ※本人(20歳以上)及び同一世帯の家族に一定の基準を超える所得がある場合は助成対象となりません。
- ※受給者証には有効期限があり、毎年8月頃に更新の手続きが必要です。対象者には沼津市から申請書を郵送しますので、忘れずにお手続きをお願いします。
助成内容
医療機関や薬局等で支払った医療費の内、自己負担金(保険診療分)を助成します。なお、「高額療養費」や「家族療養附加給付」など、各種の保険制度からの給付金がある場合は、その給付額を差し引いた残額を助成します。
助成金の振込日は毎月20日(金融機関休業日にあたる場合は翌営業日)です。受診月の3か月~4か月後に対象の医療費分の振込を行います。
奇数月の月末頃に、前月と当月2か月分の明細を記載した振込通知書を送付します。
助成対象とならないもの
- 保険がきかない健康診断、予防接種、文書料、薬の容器代、おむつ代、入院時の差額ベッド代や食事代等
- 65歳以上の新規対象者の内、住民税課税世帯に属する方の入院医療費
- 20歳以上の身体障害者手帳3級の内部障がいで助成対象者となっている場合、その障がいに係わらない医療費
- 受給者証の有効期限が切れた後に支払った医療費
一部負担金
下記に当てはまる方には、1か月毎に1病院につき500円を負担していただきます。
- 住民税課税世帯に属している方
- 施設入所している方
- 精神障害者保健福祉手帳1級で助成対象者となっている方
- ※薬局について、自己負担金はありません。
助成金の申請方法
医療機関へ受給者証を提示し、一旦医療費を全額支払っていただくことで、医療機関が市へまとめて申請を行いますので、受給者本人から市へ直接の申請は不要です。
- ※以下の場合、直接、市への申請が必要となります。領収書もしくは、医療機関からの証明印を押印した支給申請書を提出してください。申請できる期間は、受診した日から翌年の同月までの1年間です。
【1】静岡県外の医療機関を受診した場合
【2】受給者証を提示せずに受診した場合
【3】保険適用の鍼灸マッサージ(保険適用)を受けた場合
重度障害者(児)医療費助成金支給申請書
様式
新規申請
交付申請書
受給者証の有効期限更新
更新申請書
受給者証の再交付(紛失、破損、汚損等)
再交付申請書
住所、氏名、保険証、振込先等の変更
変更届
口座振込申出書
資格喪失
資格喪失届
- ※受給者が死亡された場合は下記の書類も併せて提出してください。
相続人代表者の届出書
口座振込申出書
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部障がい福祉課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4829
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:syouhuku@city.numazu.lg.jp