身体に障がいのある人に対し、その障がいを取り除いたり、軽減するための治療を受けた場合に、医療費の一部を助成する制度です。
医療の種類
更生医療
- 対象者
- 満18歳以上の対象疾病に関する身体障害者手帳を交付された方
- 対象医療
- 角膜移植術、白内障術、外耳道術、鼓膜穿孔術、人工関節、心臓手術、人工透析、腎移植術、口蓋形成術、肝移植術等
育成医療
- 対象者
- 満18歳未満の身体に障がいのある児童
- 対象医療
- 肢体不自由・聴覚障がい・視覚障がいの一部、心臓・腎臓・呼吸器・肝臓機能障がい、その他の虚弱体質等
原則として医療費の1割が自己負担となります。ただし、所得に応じ自己負担上限額があります。また、一定所得以上の方は助成の対象外となることがあります。
申請方法
治療開始前に申請が必要です。
更生医療
必要書類
- 身体障害者手帳
- 自立支援医療(更生医療)支給認定申請書
- 更生医療に関する意見書(県または他都道府県の指定医療機関発行のもの)
- 健康保険証
- ※国保、後期高齢加入者は、世帯で同一保険に加入している人全員の分
- ※生活保護受給者は生活保護受給証明書
- 特定疾病療養受給者証(人工透析を受けている人のみ)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- ※国保、後期高齢加入者は、世帯で同一保険に加入している人全員の分
- ※社保等は、本人及び被保険者の分
育成医療
必要書類
- 身体障害者手帳(所持者のみ)
- 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
- 育成医療に関する意見書(県または他都道府県の指定医療機関発行のもの)
- 健康保険証
- ※国保、後期高齢加入者は、世帯で同一保険に加入している人全員の分
- ※生活保護受給者は生活保護受給証明書
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- ※国保、後期高齢加入者は、世帯で同一保険に加入している人全員の分
- ※社保等は、本人及び被保険者の分
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部障がい福祉課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4829
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:syouhuku@city.numazu.lg.jp