身体に障がいのある人に対し、その障がいを取り除いたり、軽減するための治療を受けた場合に、医療費の一部を助成する制度です。
医療の種類
更生医療
- 対象者
- 満18歳以上の対象疾病に関する身体障害者手帳を交付された方
- 対象医療
- 角膜移植術、白内障術、外耳道術、鼓膜穿孔術、人工関節、心臓手術、人工透析、腎移植術、口蓋形成術、肝移植術等
育成医療
- 対象者
- 満18歳未満の身体に障がいのある児童
- 対象医療
- 肢体不自由・聴覚障がい・視覚障がいの一部、心臓・腎臓・呼吸器・肝臓機能障がい、その他の虚弱体質等
原則として医療費の1割が自己負担となります。ただし、所得に応じ自己負担上限額があります。また、一定所得以上の方は助成の対象外となることがあります。
申請方法
治療開始前に申請が必要です。
必要書類
必要書類
- 身体障害者手帳(育成医療の場合は所持者のみ)
- 自立支援医療支給認定申請書
- 静岡県または他都道府県の指定医療機関発行の意見書
- ※静岡県の指定医療機関は下記のリンク先をご確認ください。
【更生医療】肢体
【更生医療】心臓
【更生医療】腎臓
【更生医療】肝臓
【更生医療】免疫
【更生医療】その他
【育成医療】
- 健康保険情報を確認できる書類の写し(下記のいずれか1点)
- 従来の健康保険証
- 健康保険の保険者が発行した「資格確認書」または「資格確認情報のお知らせ」
- マイナポータルの保険情報が確認できる画面
- ※国民健康保険、後期高齢者医療保険加入者は、世帯で同一保険に加入している人全員分を提出してください。
- ※健康保険・共済組合等の社会保険加入者は、利用者本人分のみ提出してください。
- ※生活保護受給者は市役所社会福祉課が発行している生活保護受給証明書を提出してください。
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- ※国民健康保険、後期高齢者医療保険加入者は、世帯で同一保険に加入している人全員分を提出してください。
- ※健康保険・共済組合等の社会保険の加入者は、利用者本人及び被保険者分を提出してください。
- ※生活保護受給者は利用者本人分のみ提出してください。
- 特定疾病療養受給者証(更生医療の申請者で人工透析を受けている場合のみ)
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部障がい福祉課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4829
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:syouhuku@city.numazu.lg.jp