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日常生活用具

2024年9月26日更新

在宅の心身に重度の障がいのある人に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図ります。

手続きの流れ

身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者または難病患者の方で、それぞれの種目の対象者に用具を給付します。

  • 下記の必要書類を障がい福祉課に提出してください。
    • 日常生活用具給付・貸与申請書
    • 業者の見積書(業者は市に登録する必要があります。)、カタログ(コピー可)
      ※見積書のあて名は「沼津市福祉事務所長」でお願いします。内訳に「用具名・申請者の氏名と住所」を記入してもらってください。
  • 市は申請書類をもとに給付の可否を決定します。
    ※申請から決定まで約2週間を要します。
  • 市は申請者宛てに決定通知書と給付券を郵送で送付します。決定通知書を受領したら、業者から納品してもらってください。
  • 納品が済みましたら、給付券に署名して、業者に渡してください。自己負担金がある場合は直接支払ってください。
  • ※用具ごとに給付対象者が決まっています。申請前に該当の手帳の交付または難病の指定を受けてください。
  • ※申請前に購入すると補助の対象になりません。必ず申請前にご相談ください。
  • ※障がいのある人が属する世帯(18歳以上の場合は本人とその配偶者)の住民税額等に応じて、自己負担金の上限額が設けられています。
  • ※本人及び配偶者のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合制度の対象外となります。(ただし、障がい児は除く。)
  • ※特殊寝台、特殊マット、体位変換器、T字状つえ、棒状つえ、移動用リフト、特殊尿器、入浴補助用具、便器、移動・移乗支援用具の一部、住宅改修は、介護保険制度の利用が優先されます。

対象用具(身体障害者手帳所持者)

視覚に障がいのある人

対象用具詳細一覧
種目 対象者
視覚障がい者用ポータブルレコーダー 視覚障がい2級以上
※児童は原則として学齢児以上
視覚障がい者用時計 視覚障がい2級以上
※児童は対象外
点字タイプライター 視覚障がい2級以上(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる人に限る)
電磁調理器 視覚障がい2級以上(視覚に障がいのある人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る)
※児童は対象外
視覚障がい者用体温計(音声式) 視覚障がい2級以上(視覚に障がいのある人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る)
※児童は原則として学齢児以上
視覚障がい者用図書
(年間6タイトルまたは24巻を限度とする)
主に情報の入手を点字、大活字、DAISY図書によっている人
視覚障がい者用体重計 視覚障がい2級以上(視覚に障がいのある人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る)
※児童は対象外
視覚障がい者用音声ICタグレコーダー 視覚障がい2級以上
※児童は原則として学齢児以上
視覚障がい者用血圧計(音声式) 視覚障がい2級以上(日常生活上必要と認められる世帯)
※児童は対象外
視覚障がい者用音声コード読上げ補助アダプタ 視覚障がい2級以上
※児童は原則として学齢児以上
視覚障がい者用読書器
本装置により読書が可能になる人
※児童は原則として学齢児以上
視覚障がい者用小型拡大読書器
本装置により文字等を読むことが可能になる人
※児童は原則として学齢児以上
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障がい2級以上
※児童は原則として学齢児以上
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 視覚障がい2級以上
※児童は原則として学齢児以上
点字器 主に情報の入手を点字によっている人
情報・通信支援用具
(障がいのある人を対象としたパソコン等周辺機器またはソフト等)
視覚障がい2級以上で必要と認められる人
点字ディスプレイ
(文字等のコンピュータの画面情報を点字等により表示できるもの)
視覚障がい2級以上で必要と認められる人
※児童は対象外
視覚障がい者用ラジオ 視覚障がい2級以上
※児童は原則として学齢児以上
居宅生活動作補助用具 視覚障がい2級以上
※1住宅につき1回限り

内部に障がいのある人

対象用具詳細一覧
種目 対象者
透析液加温器 腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う人
※児童は原則として3歳以上
酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う人
※児童は対象外
たん吸引・ネブライザー両用器 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体に障がいのある人で、必要と認められる人(ただし「ネブライザー」「電気式たん吸引器」の給付を受けている人は除く)
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体に障がいのある人で、必要と認められる人(ただし「たん吸引・ネブライザー両用器」の給付を受けている人は除く)
電気式たん吸引器 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体に障がいのある人で、必要と認められる人 (ただし「たん吸引・ネブライザー両用器」の給付を受けている人は除く)
ストマ用装具(消化器系・尿路系) 直腸またはぼうこうの機能に障がいのある人で、ストマを造設している人
収尿器 排尿機能に高度の障がいがある人
パルスオキシメーター 呼吸器機能障がい、心臓機能障がい又は同程度の身体に障がいがある人で、在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器を装着している人(呼吸器又は心臓機能障がい以外の場合は医師が必要と認めた人)

聴覚・平衡機能、音声・言語機能に障がいのある人

対象用具詳細一覧
種目 対象者
聴覚障がい者用屋内信号装置
(音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの)
聴覚障がい2級の人(聴覚に障がいのある人のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)
※児童は対象外
聴覚障がい者用通信装置
(通信回線に接続でき、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器)(映像型、印字型)
聴覚に障がいのある人または発声・発語に著しい障がいのある人で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる人
※児童は原則として学齢児以上
聴覚障がい者用情報受信装置 聴覚に障がいがあり、本装置によりテレビの視聴が可能になる人
携帯用会話補助装置
(ことばを音声または文章に変換する機能を有するもの)
音声言語機能に障がいのある人
※児童は原則として学齢児以上
移動・移乗支援用具
(おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等【1】対象者の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有するもの【2】転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具)
(住宅改修を伴うものを除く)
平衡機能に障がいがあり、家庭内の移動等において介助を必要とする人
※児童は原則として3歳以上
人工喉頭 音声機能に障がいがある等で、本装置により発声が可能になる人
T字状つえ、棒状つえ 平衡機能に障がいがある人で、必要と認められる人
頭部保護帽 平衡機能に障がいがある人で、必要と認められる人
人工内耳用電池
(ボタン電池・充電器及び充電池)
聴覚障がい者であって、現に人工内耳を装用している人

肢体に障がいのある人

対象用具詳細
種目 対象者
便器
(手すりを付けることができる。住宅改修を伴うものを除く)
下肢又は体幹機能障がい2級以上の人
※児童は原則として学齢児以上
特殊便器
(取替式の便器(便器一体型を除く)であって、温水温風を出し得るもの。住宅改修を伴うものを除く)
上肢障がい2級以上の人
※児童は原則として学齢児以上
特殊マット
(じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できるもの)
下肢又は体幹機能障がい1級の人(常時介護を要する人に限る)
※児童は下肢・体幹障がい1級・2級の人で、原則として3歳以上
特殊寝台
(腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できるもの)
下肢又は体幹機能障がい2級以上の人
※児童は訓練用ベッドが対象。原則として学齢児以上
特殊尿器
(尿が自動的に吸引されるもの)
下肢又は体幹機能障がい1級の人(常時介護を要する人に限る)
※児童は原則として学齢児以上
頭部保護帽 下肢又は体幹機能に障がいがあり、必要と認められる人
入浴担架
(リフト装置により入浴させるもの)
下肢又は体幹機能障がい2級以上の人(入浴にあたって、家族等他人の介助を要する人に限る)
※児童は原則として3歳以上
体位変換器 下肢又は体幹機能障がい2級以上の人(下着交換等に家族等他人の介助を要する人に限る)
※児童は原則として学齢児以上
携帯用会話補助装置
(ことばを音声又は文章に変換するもの)
肢体に障がいがあり、発声・発語に著しい障がいのある人
※児童は原則として学齢児以上
入浴補助用具
(入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助できるもの。住宅改修を伴うものを除く)
下肢又は体幹機能に障がいがあり、入浴に介助を必要とする人
※児童は原則として3歳以上
移動用リフト
(介護者が身体に重度の障がいのある人を移動させるもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く))
下肢又は体幹機能障がい2級以上の人
※児童は原則として3歳以上
移動・移乗支援用具
(おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等【1】対象者の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有するもの【2】転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具)
(住宅改修を伴うものを除く)
下肢又は体幹機能に障がいがあり、家庭内の移動等において介助を必要とする人
※児童は原則として3歳以上
訓練いす
(原則として付属のテーブルをつける)
下肢又は体幹機能障がい2級以上で原則として3歳以上の児童
居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
(障がいのある人の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの)
下肢、体幹、又は移動機能障がい3級以上の人(ただし、特殊便器取替は上肢障がい2級以上)
※1住宅につき1回限り
※児童は原則として学齢児以上
情報・通信支援用具
(障がいのある人を対象としたパソコン等周辺機器、ソフト等)
上肢機能障がい2級以上又は脳原性運動機能障がい(上肢のみ)の人で、必要と認められる人
T字状つえ、棒状つえ 下肢又は体幹機能に障がいがあり、必要と認められる人
紙おむつ等 高度の排せつ機能障がい又は脳原性運動機能障がい(概ね満3歳以前に発現したもの)があり、かつ意思表示が困難な人
※児童は原則として3歳以上
カーシート 体幹機能障がい又は脳原性運動機能障がいがある人であって、障がい等級2級以上の人
※児童は対象外

共通(障がい区分なし)

対象用具詳細
種目 対象者
火災警報器
(室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせるもの)
障がいの等級が2級以上の人(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がいのある人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
※消防法第9条の2に基づく設置に限る
自動消火器
(室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火するもの)
障がいの等級が2級以上の人(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がいのある人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
地震防災用具
(地震発災時、避難中に使用者の安全を確保する機能を有する防災用ベスト、リュック等)
障がいの等級が4級以上の人(地震発災時の安全確保が困難若しくは避難生活に支障が生じる人)
福祉電話(貸与) 聴覚に障がいのある人又は外出困難な身体に障がいがある人(原則として2級以上)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる人(障がいのある人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
※児童は対象外

その他の日常生活用具

詳細一覧
区分 内容 窓口
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 在宅の小児慢性特定疾病児童の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具 (18種類)を給付します。
※課税状況に応じて一部自己負担あり
健康づくり課
電話:055-951-3480
重度身体障害者等防災用具給付 在宅の身体に重度の障害がある人等の災害時に備え、生命を守るために人工呼吸器用非常用電源を給付します。 健康づくり課
電話:055-951-3480

対象用具(療育手帳所持者)

対象用具詳細一覧
種目 対象者 性能
特殊マット 療育手帳A所持者 じょくそうの防止や失禁等による汚染または損耗を防止できるもの
火災警報器 療育手帳A所持者のうち、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がいのある人のみの世帯及びこれに準ずる世帯 室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの
自動消火器 療育手帳A所持者のうち、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がいのある人のみの世帯及びこれに準ずる世帯 室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴出して、初期火災を消火することができるもの
地震防災用具 療育手帳A所持者のうち、地震発災時の安全確保が困難又は避難生活に支障が生じる人 地震発災時、避難中に使用者の安全を確保する機能を有する防災用ベスト、リュック等
特殊便器 療育手帳A所持者のうち、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な人 取替式の便器(便器一体型を除く)であって、温水温風を出しうるもの及び介助者が容易に使用し得るもの(住宅改修を伴うものを除く)
頭部保護帽 療育手帳所持者のうち、てんかんの発作等により頻繁に転倒する人 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの
電磁調理器 18歳以上の療育手帳A所持者 障がいのある人が容易に使用し得るもの

その他の日常生活用具

詳細一覧
区分 内容 窓口
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 在宅の小児慢性特定疾病児童の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具(18種類)を給付します。
※課税状況に応じて一部自己負担あり
健康づくり課
電話:055-951-3480

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部障がい福祉課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4829
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:syouhuku@city.numazu.lg.jp

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