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定額減税補足給付金(不足額給付)について

2025年4月7日更新

(注意)不足額給付金の支給時期等の詳細は、決まり次第、このウェブサイト等でお知らせします。現時点で不足額給付金に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。                  
令和6年(2024年)に実施した定額減税補足給付金(調整給付)事業の概要は「【受付終了しました】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について」をご確認ください。

制度概要

4月7日(月曜日)時点での情報です。今後、国からの通達により変更となる可能性があります。

令和6年(2024年)に行われた「定額減税しきれないと見込まれる方」への定額減税補足給付金(調整給付)では、令和5年の所得や扶養状況により推計した所得税額を用いて給付額を算出していたため、令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、以下の不足額給付の対象となる人に対して、令和7年中に追加で給付を行います。

不足額給付の対象となる人

不足額給付【1】

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者

給付対象となりうる例

  • 令和5年所得に比べ、令和6年の所得が減少したことにより、【令和6年分推計所得税額(令和5年所得)】>【令和6年分所得税額(令和6年所得)】となった者
  • 子どもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(2024年1月1日から2024年12月31日の間)に増加したことにより、【所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)】よりも【所得税分定額減税可能額(不足額給付時)】の方が大きくなった者
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、調整給付金額の変更が生じた者

不足額給付【2】 以下の支給要件をすべて満たす者

支給要件

  • 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
  • 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、一体措置のうえで低所得世帯向け給付の対象ではないこと

受給手続き

詳細等決まり次第、このウェブサイト等でお知らせします。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

福祉臨時特別給付金室

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4894
メールアドレス:fukushi-toku@city.numazu.lg.jp

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