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【受付終了しました】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

2024年11月1日更新

令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、所得の状況により、定額減税しきれないと見込まれる方に調整給付を支給します。

制度の概要について

支給対象

沼津市から令和6年度個人住民税が課税される方のうち定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税額(注2)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

  • (注1)定額減税可能額
    所得税分=3万円×減税対象人数(注3)
    個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
  • (注2)令和6年分推計所得税額
    令和6年度個人住民税課税情報(令和5年1月から12月の所得情報)から推計した所得税額
  • (注3)減税対象人数
    納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族
    ※控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く

給付額

(1)所得税分控除不足額+(2)個人住民税分控除不足額の合算額(合算額を万円単位に切り上げ)

(1)所得税分控除不足額=所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額((1)<0の場合は0)
(2)個人住民税分控除不足額=個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額((2)<0の場合は0)

算出例

【例1】一人暮らし(減税対象者:本人のみ)で、所得税2万2千円・住民税所得割1万2千円(減税前)の納税者の場合
所得税分控除不足額(1) 個人住民税分控除不足額(2) 給付額(1)+(2)
定額減税可能額 30,000円
所得税額 22,000円
控除不足額 8,000円
定額減税可能額 10,000円
個人住民税額 12,000円
控除不足額 0円
(1)+(2)=8,000円
(1万円未満切り上げ)
調整給付額 10,000円
【例2】4人家族(減税対象者:本人+控除対象配偶者+扶養親族2人)で、本人の所得税3万円・住民税所得割2万2千円(減税前)の場合
所得税分控除不足額(1) 個人住民税分控除不足額(2) 給付額(1)+(2)
定額減税可能額 120,000円
所得税額 30,000円
控除不足額 90,000円
定額減税可能額 40,000円
個人住民税額 22,000円
控除不足額 18,000円
(1)+(2)=108,000円
(1万円未満切り上げ)
調整給付額 110,000円

給付手続について

給付金の支給対象となる方には、7月29日(月曜日)から順次、支給要件確認書を発送しました。お手元に書類が届きましたら目を通していただき、返信が必要な方は必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。なお、返信期限は10月31日(木曜日)必着となります。返信期限内に返送がなかった場合は支給を辞退したものとして判断いたしますので、ご注意ください。

返信が不要な方

確認書の振込先口座にマイナンバーカード等で登録済みの公金受取口座の記載があり、当該口座への振込を希望し、支給予定日に振り込まれることを了承した方

返信が必要な方

  • 確認書の振込先口座が空欄の方
  • 公金受取口座の口座情報が異なっている方又は振込先口座の変更を希望する方
  • 公金受取口座の記載がある方で、ファスト申請(早期受給)を希望する方
  • 調整給付金の支給額及び算出式に重大な相違がある方
  • 受給を辞退する方

ご不明な点がございましたら下記コールセンター又はメールにてお問い合わせいただくか、市役所別館福祉臨時特別給付金室までお越しください。

  • ※給付金の支給は、確認書等が市に届いてから約3週間でお振込予定です。
  • ※郵便物の不着や事故について、市では一切責任を持ちませんのでご了承ください。

その他

調整給付金は令和6年分推計所得税額(令和5年度所得税額)を基に算出しています。
令和6年分所得税額が確定した際に給付金額に不足が生じている場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付予定です。

お問い合わせ

給付金に関すること

福祉臨時特別給付金室コールセンター
電話:055-934-2518
土曜日・日曜日・祝日を除く8時30分から17時00分
※10月6日(日曜日)、10月20日(日曜日)はコールセンターを開設します。

個人住民税の定額減税に関すること

市民税課
電話:055-934-4735

このページに関するお問い合わせ先

福祉臨時特別給付金室

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4894
メールアドレス:fukushi-toku@city.numazu.lg.jp

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