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【準備中】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

2024年5月31日更新

令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、所得の状況により、定額減税しきれないと見込まれる方に調整給付を支給します。

制度の概要について

支給対象

沼津市から令和6年度個人住民税が課税される方のうち定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税額(注2)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

  • (注1)定額減税可能額
    所得税分=3万円×減税対象人数(注3)
    個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
  • (注2)令和6年分推計所得税額
    令和6年度個人住民税課税情報(令和5年1月から12月の所得情報)から推計した所得税額
  • (注3)減税対象人数
    納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族
    ※控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く

給付額

(1)所得税分控除不足額+(2)個人住民税分控除不足額の合算額(合算額を万円単位に切り上げ)

(1)所得税分控除不足額=所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額((1)<0の場合は0)
(2)個人住民税分控除不足額=個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額((2)<0の場合は0)

算出例

【例1】一人暮らし(減税対象者:本人のみ)で、所得税2万2千円・住民税所得割1万2千円(減税前)の納税者の場合
所得税分控除不足額(1) 個人住民税分控除不足額(2) 給付額(1)+(2)
定額減税可能額 30,000円
所得税額 22,000円
控除不足額 8,000円
定額減税可能額 10,000円
個人住民税額 12,000円
控除不足額 0円
(1)+(2)=8,000円
(1万円未満切り上げ)
調整給付額 10,000円
【例2】4人家族(減税対象者:本人+控除対象配偶者+扶養親族2人)で、本人の所得税3万円・住民税所得割2万2千円(減税前)の場合
所得税分控除不足額(1) 個人住民税分控除不足額(2) 給付額(1)+(2)
定額減税可能額 120,000円
所得税額 30,000円
控除不足額 90,000円
定額減税可能額 40,000円
個人住民税額 22,000円
控除不足額 18,000円
(1)+(2)=108,000円
(1万円未満切り上げ)
調整給付額 110,000円

給付手続について

調整給付の支給対象者には令和6年7月頃に市から確認書を送付予定です。詳細が決まりましたら、ホームページ等でお知らせいたします。

お問い合わせ

給付金に関すること

福祉臨時特別給付金室コールセンター(準備中)
電話:055-934-2518

個人住民税の定額減税に関すること

市民税課
電話:055-934-4735

このページに関するお問い合わせ先

福祉臨時特別給付金室

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4894
メールアドレス:fukushi-toku@city.numazu.lg.jp

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