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療養費の支給を受けたいとき(やむを得ない理由でマイナ保険証等を持たずに治療を受けたとき)

2024年12月2日更新

窓口
市民福祉部国民健康保険課
概要
緊急の場合や、やむを得ない理由でマイナ保険証等を持たずに治療を受け、医療機関の窓口で費用の全額を支払ったとき、申請によって金額の一部が支払われます。
必要なもの
  • 対象者の保険証(注1)または官公署発行の顔写真付本人確認書類
  • 世帯主名義の口座の分かるもの
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 治療費の領収書
  • 申請者(世帯主)及び対象者のマイナンバーが確認できる書類
  • 申請者(世帯主)の本人確認書類
  • (注1)保険証は令和6年12月1日以前に交付された方が必要になります。12月2日以降に国民健康保険に加入された方は国民健康保険の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお持ちください。
その他

実際にやむを得ない事情があったか否かを判断した上で支給決定します。
海外療養費は、海外で医療機関にかかった場合に支払われます。

費用等
 
お問い合わせ
関連項目

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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