届出制度について
本計画では、医療・福祉・商業等の都市機能を誘導する「都市機能誘導区域」と、居住を誘導する「居住誘導区域」を定めています。
計画の公表日(平成31年4月1日)以降、「都市機能誘導区域」の外で誘導施設を建築する場合や、「都市機能誘導区域」内で誘導施設を休廃止する場合、「居住誘導区域」の外で一定規模以上の住宅を建築するための開発行為を行う場合などには、市への事前届出が必要となります。
留意点
- 行為着手や休廃止の30日前までに届出が必要です。
- 平成31年4月1日以降に着手又は休廃止する場合が届出の対象となります。
沼津市立地適正化計画で定める誘導施設・都市機能誘導区域・居住誘導区域
誘導施設や区域の詳細については、まちづくり政策課窓口にてご確認ください。
都市機能誘導区域届出対象行為
都市機能誘導区域外における届出対象行為
【開発行為】- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、又はその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
都市機能誘導区域内における届出対象行為
- 誘導施設を休止又は廃止しようとする場合
居住誘導区域外における届出対象行為
【開発行為】- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
届出書の様式と記入例
都市機能誘導区域外における届出様式
【記入例】都市機能誘導区域内における届出様式
【記入例】居住誘導区域外における届出様式
【記入例】このページに関するお問い合わせ先
都市計画部まちづくり政策課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4760
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:mati-seisaku@city.numazu.lg.jp