立地適正化計画とは
「立地適正化計画」とは、人口減少と少子高齢化が進展する中でも、持続可能な都市・社会を実現するため、医療・福祉・商業等の生活サービスを提供する都市機能や、居住機能を誘導するとともに、公共交通網の形成等によって「コンパクト+ネットワーク」のまちづくりを目指すための計画です。
本市においても、次世代にわたり、安全で快適な市民生活を持続的に送ることができるまちづくりを進めていくため、「沼津市立地適正化計画」を策定しました。
なお、立地適正化計画は、概ね5年毎に計画に記載された施策・事業の実施状況について調査、分析及び
評価を行い、必要に応じ 、見直すこととされていることから、当初計画策定から5年が経過する2024年3月に第1回改定を行いました 。見直しにあたり、同計画以降に策定された各種計画や新たな取組を反映させるとともに、近年の自然災害の激甚化・ 頻発化や、本市で想定される南海トラフ巨大地震の津波等による甚大な被害に対し、都市機能や居住の誘導と併せ、まちの安全性を高めていくため、本計画の一部として新たに防災指針を位置付けました。
沼津市立地適正化計画
- 沼津市立地適正化計画
- 表紙・目次(PDF:1,663KB)
- 第1章(PDF:3,924KB)
- 第2章(PDF:1,747KB)
- 第3章(PDF:4,422KB)
- 第4章(PDF:1,808KB)
- 第5章(PDF:2,813KB)
- 第6章(PDF:5,221KB)
- 第7章・資料編(PDF:7,037KB)
届出制度について
本計画では、医療・福祉・商業等の都市機能を誘導する「都市機能誘導区域」と、居住を誘導する「居住誘導区域」を定めています。
計画の公表日(平成31年4月1日)以降、「都市機能誘導区域」の外で誘導施設を建築する場合や、「都市機能誘導区域」内で誘導施設を休廃止する場合、「居住誘導区域」の外で一定規模以上の住宅を建築するための開発行為を行う場合などには、市への事前届出が必要となります。
留意点
- 行為着手や休廃止の30日前までに届出が必要です。
- 平成31年4月1日以降に着手又は休廃止する場合が届出の対象となります。平成31年4月1日時点で行為着手や休廃止までの期間が30日未満の場合には、速やかに届出をしていただくこととなります。
このページに関するお問い合わせ先
都市計画部まちづくり政策課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4760
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:mati-seisaku@city.numazu.lg.jp