- これまで公的年金所得に係る市・県民税ついても、給与から天引き(給与特別徴収)していましたが、今後も同様な扱いができますか?
- 公的年金以外の所得(給与所得、不動産所得等)分の市・県民税も年金から引き落としすることはできますか?
- 対象者は年金を受けている全員ですか?
- 対象者となった場合でも本人の意思で特別徴収を希望しないことはできるのでしょうか?
- 住民税が引き落としされる年金は、どういう年金ですか?
- 複数の年金がある場合、どの年金から徴収されるのですか?
- 口座振替を選択することはできないのですか?
- 特別徴収が途中で中止されることもあるのですか?
- 住民税額の変更により特別徴収が中止になったのですが、次に年金から特別徴収されるのはいつからですか?
- これまで公的年金所得に係る市・県民税ついても、給与から天引き(給与特別徴収)していましたが、今後も同様な扱いができますか?
- 4月1日現在、年齢65歳以上の方については、公的年金所得に係る市・県民税は、老齢基礎年金等からの引き落とし(年金特別徴収)となりますので給与からの天引きはできません。年金からの引き落とし開始年度については、公的年金所得分の税額の2分の1は納付書や口座振替(普通徴収)の方法により、 納めていただきます。
- 公的年金以外の所得(給与所得、不動産所得等)分の市・県民税も年金から引き落としすることはできますか?
- 年金から引き落としされる税額は公的年金等に係る税額のみとなっています。
- 対象者は年金を受けている全員ですか?
違います。
年金を受けている方で、4月1日現在年齢65歳以上の方です。ただし、次の方は、対象になりません。年金特別徴収の対象とならない方
- 年金所得に係る所得割および均等割の合算額がない方
- 1月1日以降当該市区町村内に引き続き住所を有する方でない方
- 支払いを受ける公的年金等の年額が18万円未満である方
- 当該市区町村が行う介護保険の特別徴収の対象者でない方
- 住民税特別徴収税額が源泉徴収税額等控除後の年金額を超える方
- 対象者となった場合でも本人の意思で特別徴収を希望しないことはできるのでしょうか?
- 公的年金からの特別徴収制度は、地方税法で定められており、本人の意思で特別徴収をしないとすることはできません。
- 住民税が引き落としされる年金は、どういう年金ですか?
- 老齢年金や退職年金です。企業年金や恩給等は対象となりません。非課税となる障がい年金等も対象外です。
- 複数の年金がある場合、どの年金から徴収されるのですか?
- 複数の年金がある場合、決められた順序でその中の一つの年金から徴収することになっています。
具体的には、介護保険料が徴収されている年金から住民税も徴収されることになります。ただし、介護保険料が障がい年金等住民税非課税の年金から徴収されている場合などは、別の年金からとなります。
- 口座振替を選択することはできないのですか?
- 口座振替の選択はありません。
公的年金等の所得にかかる市民税・県民税は、公的年金からの特別徴収により納めていただくことになります。
また、後期高齢者医療制度の保険料について、口座振替を選択されても、市民税・県民税は特別徴収となります。
- 特別徴収が途中で中止されることもあるのですか?
- 公的年金からの特別徴収は次の場合に中止されます。
特別徴収が中止になった場合には、残りの税額は普通徴収(納付書や口座振替)の方法によって納めていただきます。- 沼津市外に転出されたとき
- 死亡されたとき
- 公的年金からの特別徴収税額が変更になったとき
- 介護保険料の特別徴収が中止になったとき
(注意)
平成25年度税制改正で転出・税額が変更された場合においても、一定の要件の下、年金からの特別徴収(引き落とし)が継続されることとされました。適用時期は、平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用となります。
- 住民税額の変更により特別徴収が中止になったのですが、次に年金から特別徴収されるのはいつからですか?
- 翌年の4月に年金からの特別徴収対象者の要件を再び満たしていれば、翌年の10月の公的年金支給分から年金からの特別徴収が再開されます。その年の住民税残額がある場合と翌年の税額が発生する場合の前半分については、普通徴収(納付書や口座振替)の方法により納めていただくこととなります。
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