ふるさと納税の拡充
特例控除額の拡充
都道府県・市町村に対して寄附金を支出した場合(ふるさと納税)における特例控除額の控除限度額が、個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げられます。
改正前 | 改正後 |
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平成26年12月31日以前に寄附した場合 | 平成27年1月1日以後に寄附した場合 |
個人住民税所得割額の10% | 個人住民税所得割額の20% |
申告手続きの簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例」の創設)
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告書または市民税・県民税申告書の提出を要する人
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告書または市民税・県民税申告書の提出をした人 (医療費控除などの適用を受ける場合など)
- 申告特例申請書を提出した都道府県・市区町村が5を超える人
- 申告特例申請書又は申告特例申告事項変更届出書に記載した市区町村と寄附した翌年の1月1日にお住まいの市区町村が異なる人
適用期日: | 平成27年4月1日以降に行われた寄附について適用されます。 平成27年1月1日から平成27年3月31日までに支払った都道府県・市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除の適用を受けようとする場合は、確定申告が必要です。 |
住宅借入金等特別税額控除の延長
適用期限が1年6か月延長され、平成31年6月30日までに居住した人が対象となります。
公的年金からの特別徴収制度の見直し
平成28年10月1日以降に実施される年金からの市県民税の特別徴収(引き落とし)について、算定方法の見直し等の税制改正が施行されます。
仮徴収税額の算定方法の見直し(特別徴収税額の平準化)
徴収月 | 現行 | 改正後 |
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仮徴収(4月・6月・8月) | 前年度分の本徴収額÷3 (前年度2月と同じ金額) |
(前年度分の年税額÷2)÷3 |
本徴収(10月・12月・2月) | (年税額-仮徴収額)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
現行制度では一度生じた不均衡が平準化されませんでしたが、改正後は年税額が2年連続で同等額の場合は、平準化するようになります。
- ※本改正は、仮徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、年税額に変更が生じるものではありません。
転出・税額変更があった際の特別徴収継続の見直し
年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更された場合や、公的年金からの特別徴収対象者が、賦課期日(1月1日)後に当該市町村の区域外に転出した場合、公的年金からの特別徴収(引き落とし)は停止され、普通徴収(納付書や口座振替)の方法に切り替わることとされていましたが、一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。
問い合わせ先
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
沼津市役所 財務部市民税課
電話:055-934-4735・4736