沼津から「 ありがとう 」の気持ちを込めて特産品をお送りします。
「納税」という言葉がついているふるさと納税。
実際には、都道府県・市区町村への「寄附」です。一般的に自治体に寄附をした場合は、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税と住民税から控除されますが、ふるさと納税では、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
ふるさと納税制度は、「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されました。また、寄附金の使い途については、ふるさと納税の寄附者が選択できます。
この制度を通じて、寄附者と市民(市)と返礼品事業者がつながることで、お礼の品(返礼品)を通じた、寄附者への沼津の魅力の情報発信や返礼品事業者などの地域の産業振興、ご寄附を活用した、市民の皆様への行政サービスの充実を図ることができます。
なお、ふるさとや居住地以外の地方自治体を応援するという、ふるさと納税の本来の趣旨を踏まえ、平成29年11月1日より沼津市民がふるさと納税として本市に寄附を行った際の返礼品の送付を中止いたしました。
ふるさと納税は、寄附の使い道を選ぶことができる制度です。
沼津市では、以下の目的に活用させていただくご寄附を受け付けております。
(1)フェンシング等のスポーツを活かしたまちづくり、歴史・文化・芸術の振興
(2)まちのにぎわい創出と産業振興
(3)都市環境の整備と安全・安心のまちづくり
(4)環境と共生する持続可能なまちづくり
(5)自分らしいライフスタイルを実現できるまちづくり
(6)子どもの支援、子育て支援、教育の充実
(7)市長にお任せ
これまでに頂いたご寄附の活用結果については、「寄附の実績と活用結果について」をご覧ください。
地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)の制定に伴い、「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。
令和元年6月1日以降のふるさと納税の対象となる寄附は、総務大臣の指定を受けた都道府県、市区町村へのものに限られます。
沼津市は令和7年9月30日までの期間に係る指定を受けました。
沼津市のふるさと納税制度に参画し、返礼品提供にご協力をいただける事業者はこちらの要綱をご確認ください。
・ふるさと納税推進事業実施要綱(PDF:165KB)
・沼津市ふるさと納税推進事業参加届出書兼誓約書(Word:33KB)
・注意事項(PDF:122KB)
・関係法令(PDF:381KB)