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相続等に必要な戸籍の請求について

2023年4月1日更新

ご家族がお亡くなりになり相続等が発生すると、亡くなられた方の「出生から亡くなるまで」もしくは「●歳から亡くなるまで」の戸籍が必要になることがあります。これらの戸籍を確認することで法定相続人の確定をすることができます。
このような場合にどのように戸籍謄本等を請求するのかについて説明いたします。

1 相続等に必要な戸籍について

戸籍は婚姻や転籍(本籍を移すこと)、法律による改製等により、多くの人が一生のうちに何度か戸籍を編製し直すことになります。一般的に相続等で必要とされる戸籍はこれらすべての履歴を証明したもので、「出生から亡くなるまでの戸籍」と言い表されます。

例:1.出生時本籍A市
→2.婚姻後本籍B市
→3.転籍後本籍C市
→4.法改正後本籍C市(死亡)…この場合出生から亡くなるまでの戸籍はA、B、Cの3つの市役所にまたがり、4種類の戸籍があることになります。

  • ※実際の手続きにどのような戸籍が必要になるかは、銀行や保険会社等の戸籍の提出先にご確認ください。

出生から死亡までの連続した戸籍のイメージ図

出生から死亡までの連続した戸籍のイメージ図

2 請求の流れ

亡くなられた方(被相続人)の最後の本籍地の役所あてに戸籍謄本等の請求をしてください。戸籍には、どこの戸籍から来たか(従前戸籍)が記載されていますので、亡くなられた方の最後の本籍地から遡る形で戸籍を集めていくことで、スムーズに戸籍を集めていただけます。(本籍地は、本籍地入りの住民票をお取りいただくことで確認できます。)

  • ※戸籍に書かれている出生地は本籍地とは関係ありませんのでご注意ください。

3 窓口における請求

窓口

沼津市役所 1階 市民課 証明係

請求に必要な書類

対象者(戸籍が必要な方)との関係により、必要書類等が異なります。

必要書類表
対象者との関係 必要書類 請求書等の記入例
配偶者、直系親族(子、孫、父母等)の方 (1)~(4)
配偶者、直系親族からの委任を受けた代理人の方 (1)~(5)
配偶者、直系親族ではない方(甥・姪等)※第三者請求 (1)~(4)、(6)

(1)請求書

窓口に備え付けの用紙または戸籍の申請書をプリントアウトしたものに次のア~オを記入してください。

記入情報
請求者の住所、氏名
対象者(戸籍が必要な方)の正確な本籍地及び筆頭者氏名
※筆頭者の生年月日がわかる場合は、ご記入ください。
対象者(戸籍が必要な方)の氏名
※対象者の生年月日がわかる場合は、ご記入ください。
必要とする証明書の種類と通数
(例:○○の出生から亡くなるまでの戸籍 〇組)
使用目的

(2)本人確認書類

免許証やマイナンバーカード等

(3)手数料

(戸籍全部/個人事項証明書450円/通、除籍・改製原戸籍謄本750円/通)

(4)請求者と対象者の関係が確認できる戸籍(コピー可)

  • ※沼津市に本籍があり、沼津市の戸籍で関係が確認できる場合は不要です。

(5)委任状

配偶者及び直系親族(委任者)からの委任を受けた代理人の請求の場合は、委任者作成の委任状が必要です。

  • ※委任状の有効期限は、ご本人の直近の意思を確認させていただくため、概ね3か月以内とさせていただきます。

(6)その他

配偶者、直系親族ではない方(第三者)が請求する場合は、請求理由を証明する資料が必要です。申請書の記載や資料から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがありますので、ご了承ください。

  • ※請求理由を証明する資料の例
    • 手続き先から提出の求めがあったことや提出の必要性を確認できる書類
    • 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍
    • 被相続人(亡くなられた方)の父母及び祖父母の死亡が確認できる戸籍

4 郵送による請求

送付先

〒410-8601
沼津市役所 市民課 証明係 宛

郵送による請求のイメージ図

請求に必要な書類

必要書類表
対象者との関係 必要書類 請求書等の記入例
配偶者、直系親族(子、孫、父母等)の方 (1)~(5)
配偶者、直系親族からの委任を受けた代理人の方 (1)~(6)
配偶者、直系親族ではない方(甥・姪等)※第三者請求 (1)~(5)、(7)

(1)請求書

戸籍の請求書をプリントアウトしたもの、または、便せん等に次のア~オを記入してください。

請求者の住所、氏名、電話番号
対象者(戸籍が必要な方)の正確な本籍地及び筆頭者氏名
※筆頭者の生年月日がわかる場合は、ご記入ください。
対象者(戸籍が必要な方)の氏名
※対象者の生年月日がわかる場合は、ご記入ください。
必要とする証明書の種類と通数
(例:○○の出生から亡くなるまでの戸籍 〇組)
使用目的
  • ※請求内容や書類に不備がある場合は、証明書の発行ができません。請求者に電話で確認をしますので、必ず日中に連絡が取れる電話番号をご記入ください。

(2)本人確認書類

免許証やマイナンバーカードのコピー等

(3)郵便局の定額小為替

(戸籍全部/個人事項証明書450円/通、除籍・改製原戸籍謄本750円/通)

合計料金は、ご請求後こちらで該当の戸籍をお探ししたのち確定します。そのため、ご請求前に合計料金をお調べすることはできません。
「出生から亡くなるまでの戸籍」が改製等により何種類かに分かれる場合、それぞれ手数料がかかります。合計料金が確定したのち、連絡いたしますので、不足分をご追送ください。
手数料を多めにご用意していただいた場合、余り(お釣り)は定額小為替でお返しいたします。届いた書類のなかから、定額小為替で用意できない場合は、切手等でお返しする場合がありますので、ご了承ください。
参考:手数料の目安
婚姻前の戸籍
750円の定額小為替2~3枚程度
出生から死亡までの戸籍
750円の定額小為替4~5枚程度

(4)返信用封筒

必ず切手を貼り、請求者の住所・氏名を記入してください。
原則として、送付先は請求者の住民登録地となります。
「不足額は受取人払い」にて返送させていただきますので予めご了承ください。
参考:受付から発送までの期間について

郵送による請求では、処理日数と往復の郵便配達日数の合計日数がかかります。投函してから証明書がお手元に届くまで、通常14日程度を見込んでいますが、郵便事情や休日等の要因により、さらに日数がかかる場合がありますので余裕をもって請求してください。

  • ※お急ぎの場合には、書類の送付・返送の際の速達郵便またはレターパック(ライト)等のご利用をご検討ください。

なお、下記の要因などにより、別途、日数がかかる場合もありますので、ご了承ください。

  • 一度に複数の証明書を申請された場合。
  • 書類や請求内容に不明な点等があり、確認が必要な場合。
  • ※不備事項、不足書類等が整い次第送付します。
受付から発送までのイメージイラスト

請求書類をポスト投函していただいてから、3~5日程度で沼津市役所に到着します。
証明書を発行してから送付するまでに、1週間程度かかります。
証明書を送付してからお手元に届くまでに、3~5日程度かかります。

(5)請求者と対象者の関係が確認できる戸籍(コピー可)

  • ※沼津市に本籍があり、沼津市の戸籍で関係が確認できる場合は不要です。

(6)委任状

配偶者及び直系親族(委任者)からの委任を受けた代理人の請求の場合は、委任者作成の委任状の添付が必要です。

  • ※委任状の有効期限は、ご本人の直近の意思を確認させていただくため、概ね 3か月以内とさせていただきます。

(7)その他

配偶者、直系親族ではない方(第三者)が請求する場合は、請求理由を証明する資料が必要です。申請書の記載や添付資料から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがありますので、ご了承ください。

  • ※請求理由を証明する資料の例
    • 手続き先から提出の求めがあったことや提出の必要性を確認できる書類
    • 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍
    • 被相続人(亡くなられた方)の父母及び祖父母の死亡が確認できる戸籍

5 相続人の範囲について

  • ※法務局 法定相続情報証明制度パンフレットより抜粋
相続人の範囲についてのイメージ図

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部市民課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4723
ファクス:055-934-1672
メールアドレス:koseki-juki@city.numazu.lg.jp

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