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印鑑登録

2024年11月1日更新

印鑑登録とは、お持ちの印鑑をあなた個人のものとして公に立証するために、登録することです。この登録された印鑑を実印といい、不動産を売買するときや保証人になるときなどに必要で、個人の財産や権利を守る大切なものです。

印鑑登録出来る人は

住民基本台帳に記載されている満15歳以上の、印鑑登録をする意思能力のある沼津市民です。
※成年被後見人が印鑑登録を希望するときは、後見人が同行し、成年被後見人が窓口にお越しいただく必要があります。(登記事項証明書が必要)なお、印鑑登録後に成年被後見人になった場合は、いったん印鑑登録が抹消されます。

印鑑登録出来る印鑑

  • 住民票に記載されている氏名の全部または一部を表しているもの
  • 変形しやすい材質でないもの(ゴム印は不可)
  • 大量生産品でないもの(機械彫りは不可)
  • 印影の鮮明なもの

印鑑登録の申請

申請窓口

市民課又は各市民窓口事務所

登録手数料

300円/件

申請方法

印鑑を登録する本人が、登録する印鑑(手彫りのもの)と、運転免許証やパスポート等、官公庁発行の顔写真付き身分証明書を申請窓口に持参してください。
これらの身分証明書がない場合には、沼津市に印鑑登録してある人が保証人になる(保証人の印鑑登録証と実印が必要)ことで、身分証明書の提示に代えることも可能です。詳細はお問合せ下さい。

  • ※上記による申請の場合は、即日で、印鑑の登録と印鑑証明書の取得が可能です。
  • ※印鑑を登録する本人が窓口にいらした場合であっても、上記による本人確認等ができない場合には、代理人による申請と同様に、市役所から郵送する照会・回答書を、再度、手続きした窓口に持参していただきますので、即日の登録はできません。

代理人による申請

印鑑を登録する本人が記入した代理人選任届(指定様式)と登録する印鑑を預かって代理人が窓口で申請することも可能ですが、印鑑を登録する本人の意思に基づく申請であることを確認するために以下の手続きを行いますので、即日の登録はできません。

  • 申請窓口で代理人による申請を受け付けます。
  • 印鑑を登録する本人の住所に、照会・回答書を郵送します。
  • 印鑑を登録する本人が、自宅に届いた照会・回答書に署名します。
  • 署名済みの照会・回答書を代理人が申請窓口に持参します。
    (照会・回答書のほか、登録申請印、印鑑を登録する本人の健康保険証等が必要です。)

印鑑登録証・市民カードを無くしたとき

無くしたときはすぐ亡失届を出して下さい。代理人により亡失届を申請するときは、代理人選任届が必要です。登録した人が転出または死亡したときは、転出・死亡届により自動的に廃止されます。

印鑑登録してある印を無くしたとき

無くしたときは、すぐに廃止申請書を出してください。また廃止するときは、印鑑登録証が必要です。代理人により廃止申請書を申請するときは代理人選任届が必要です。登録した人が転出、または死亡したときは転出・死亡届により自動的に廃止されます。

印鑑登録証明書が必要なとき

印鑑登録証又は印鑑登録済みの沼津市民カードをお持ち下さい。
マイナンバーカードによる窓口での印鑑登録証明書の交付はできません。 (らくらく申請サービスを除く。)
実印では印鑑登録証明書の交付はできません。
なお、旧戸田村で交付された印鑑登録証は、引き続きそのまま使用できます。

  • ※らくらく申請サービス・全国のコンビニエンスストア(利用者用電子証明付のマイナンバーカードをお持ちの方のみ)で交付申請の手続きができます。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部市民課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4721
ファクス:055-934-1672
メールアドレス:koseki-juki@city.numazu.lg.jp

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