プラスチック製のICチップ付きカードで表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が表記されています。有効期限は発行日から申請者の10回目の誕生日(18歳未満の場合は5回目の誕生日)までで、外国人の方は在留期間などによって異なります。また、電子証明書が標準的に実装されています。
個人番号カード
- ※令和4年4月1日から、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、マイナンバーカードの有効期限も次のように変更となりました。
令和4年4月1日以降、マイナンバーカードの発行の日において18歳以上の方は、発行後10回目の誕生日まで、18歳未満の方は、発行後5回目の誕生日までが、有効期限となります。
マイナンバーカードでできること
マイナンバー(個人番号)を証明する書類
マイナンバー(個人番号)の提示が必要な様々な場面で、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。
本人確認の際の公的な身分証明書
公的な本人確認書類として利用できます。また、本人確認と個人番号の提示が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。
コンビニ交付サービス
住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍証明書が、全国のマルチコピー機を設置したコンビニエンスストアで取得できます。
マイナポータル
政府が運営するオンラインサービスです。ログインすることで、行政機関等が保有するあなたの特定個人情報が確認できるなどのサービスが受けられます。
健康保険証としての利用
マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をすると、健康保険証として使うことができます。
マイナンバーカードを使って医療機関等を受診すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な判断や、重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。また、窓口での限度額以上の医療費の一時支払いが不要になります。
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