定期予防接種
定期接種にはA類疾病と、B類疾病があります。
A類疾病
- 種類
- ロタウイルス、結核、ジフテリア、破傷風、百日咳、ポリオ、麻疹、風疹、日本脳炎、ヒブ、小児肺炎球菌、水痘、ヒトパピローマウイルス、B型肝炎
- 特徴
- 集団予防
- 本人(保護者)の努力義務あり
B類疾病
- 種類
- 季節性インフルエンザ、高齢者肺炎球菌、新型コロナ
- 特徴
- 個人予防
- 本人(保護者)の努力義務なし
予防接種法により定められた予防接種で、公費で受けることができます。万が一、予防接種を受けたことにより健康被害が生じた場合で、厚生労働大臣が因果関係を認めた場合、予防接種法に定められている保証を受けることができます。
各定期接種については、以下のページをご参照ください。
予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項または第6条第1項の規定による予防接種を行う旨を承諾した医師について、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第4条第1項の規定により下記のとおり公告します。
定期予防接種協力医療機関一覧については、下記名簿をご確認ください。
行政措置予防接種
任意(接種者本人や保護者の希望で行う)予防接種のうち、沼津市が指定する予防接種を契約医療機関で接種する場合は、行政措置予防接種となります。
万が一、予防接種を受けたことにより健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となりますが、補償額が定期接種よりも低額となるため、市で予防接種健康被害補償保険(Ⅲ型)に加入し、定期予防接種とほぼ同額の補償を受けることができるようになっています。
沼津市では、下記の接種が行政措置予防接種の対象となっています。
予防接種名 | 対象者 |
---|---|
MR(麻しん・風しん混合) | 1歳以上(1期2期対象者は除く) |
麻しん及び風しん単独 | 1歳以上(1期2期対象者は除く) |
水痘(※)(生ワクチン) | 3歳以上の者 |
帯状疱疹ワクチン(※) シングリックス(不活化ワクチン) |
50歳以上の者 |
三種混合 | 7歳半までに定期接種が終了しており、5回目とし接種する場合及び定期の二種混合を三種混合に変えて接種の場合 |
不活化ポリオ | 7歳半以上で追加接種 |
流行性耳下腺炎(ムンプス) | 1歳以上の者 |
肺炎球菌(23価ポリサッカライド) | 公費負担対象者以外の者 |
肺炎球菌(13価プレベナー) | 65歳以上の者 |
B型肝炎 | 1歳以上の者 |
子宮頸がん予防 | 定期接種対象以外で27歳以上の者 |
- (※)帯状疱疹予防を目的として水痘生ワクチンやシングリックスを接種する場合、接種費用の助成制度があります。詳細は下記ページをご確認ください。
対応する医療機関は以下の一覧をご確認ください。
任意予防接種
任意の予防接種は全額自己負担にて接種となりますが、万が一健康被害が起きた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済の対象となります。
健康被害救済制度について
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、国・県・沼津市により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
- ※給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、保健センター(予防接種担当)にご相談ください。
その他各種ご案内
長期療養により定期予防接種を受けることが出来なかった人
長期にわたる重篤な疾患にかかっていたなど、療養をしていたため、定期予防接種の対象年齢や期間の間に接種ができなかった場合は、一定の要件を満たす場合は、定期予防接種の期間対象外であっても定期予防接種として接種を受けることが可能です。主治医または保健センターまでご相談、お問い合わせください。
令和2年10月1日から異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルールが一部変更されました。詳細は下記チラシをご確認ください。
小児がん患者等ワクチン再接種費助成について
詳細は下記ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部健康づくり課
〒410-0881 静岡県沼津市八幡町97
電話:055-951-3480
ファクス:055-951-5444
メールアドレス:kenkou@city.numazu.lg.jp