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精神障害者保健福祉手帳

2024年12月18日更新

概要

精神に障がいのある人が社会復帰や社会参加を目的に、各種サービスを受けるために静岡県知事が交付する手帳です。手帳の対象は、精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたって日常生活や社会生活に制約のある人です。

申請方法

手帳の交付申請は初診日から6か月経過した時点から申請できます。下記の書類等を持参して、障がい福祉課窓口でお手続きをお願いします。

  • 精神障害者保健福祉手帳申請書(外部リンク)
  • 精神障害者保健福祉手帳用診断書(有効期限は3か月)(外部リンク)または障がい年金証書及び年金振込通知書
    • ※障害年金証書及び年金振込通知書の場合は年金内容照会同意書
  • 手帳申請者(本人)の個人番号がわかるもの
    (個人番号カード、通知カードまたは個人番号の記載がある住民票)
  • 写真(上半身を写したもの。大きさ:縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
    ※写真の提出は任意です。以下のサービスの利用については、手帳に写真を貼付する必要があります。
  • 航空運賃(国内線)の割引が受けられます。
  • JR運賃の割引が受けられます。(令和7年4月より適用)
    各種割引等については下記のページをご確認ください。
  • 本人の印鑑(認印)(代理人申請の場合のみ、お持ちください)
  • ※申請書、診断書、同意書の書式は障がい福祉課にあります。

手帳をお持ちの方で次のような場合にはお手続きが必要です。詳細は、お問い合わせください。

  • 手帳の紛失・破損
  • 住所・氏名等の変更
  • 障がいの程度が変わった時
  • 障害者手帳をお持ちの方が亡くなった時
  • 手帳に記載の有効期限が到来する時

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部障がい福祉課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4829
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:syouhuku@city.numazu.lg.jp

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