精神通院医療を受けている人の当該精神通院医療費の一部を助成します。原則として医療費の1割が自己負担となります。通院のほかに、薬局、往診、デイケア、訪問看護も対象となります。
- ※認定後に、受給者証が発行されます。受給者証に記載された医療機関(薬局・訪問看護等含む)でのみ適用となります。
- ※所得に応じて自己負担上限額があります。また、一定所得以上の方は助成の対象外となることがあります。
申請方法
下記書類を提出して下さい。認定開始は、申請を受け付けた日からとなります。
新規申請
- 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書(外部リンク)
- 精神通院医療用診断書(県または他都道府県の指定医療機関発行のもの)(外部リンク)
- 健康保険証
- ※国保・後期高齢者医療保険加入者は、世帯で同一保険に加入している人全員の分
- ※健康保険・共済組合など社会保険加入者は、利用者本人分
- ※生活保護受給者は生活保護受給証明書
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- ※国保・後期高齢者医療保険加入者は、世帯で同一保険に加入している人全員の分
- ※健康保険・共済組合など社会保険加入者は、利用者本人分と被保険者分
- 印鑑(本人の署名による申請の場合は不要です)
- ※申請者本人が年金を受給している場合は、申請者本人の年金振込通知又は振込通帳もご用意ください。
- ※申請書、診断書の書式は障がい福祉課にあります。
- ※静岡市、浜松市を除く静岡県内の指定医療機関については静岡県ホームページ 指定自立支援医療機関(精神通院医療)名簿(外部リンク)をご確認ください。
その他注意事項
- ※受給者証の有効期間は1年間です。有効期限の3か月前から更新手続きができます。必要書類は新規申請と同様ですが、診断書は2年に1回のみ必要です。
- ※転居、氏名変更、加入医療保険変更、医療機関変更など受給者証の記載事項に変更がある場合は、届け出が必要です。必要な書類は、受給者証と変更事項を証明する書類等になります。
- ※県内からの転入の場合は、前住所地の受給者証(認定を受けている方)と住所等を変更したことを証する書類をご用意ください。
- ※県外からの転入の場合は、前住所地の受給者証(認定を受けている方)等が必要になります。詳細は障がい福祉課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部障がい福祉課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4829
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:syouhuku@city.numazu.lg.jp