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療育手帳

2024年11月11日更新

概要

この手帳は、知的に障がいのある人本人または保護者の申請により、静岡県知事が交付するものです。児童相談所又は知的障害者更生相談所(東部健康福祉センター)において、標準化された知能検査や面談により、日常生活における基本動作・介護状態等を勘案して、障がいの程度を判定します。
なお、療育手帳が交付された場合、様々なサービス等を受けられる可能性があります。詳細は下記のしおりをご確認ください。

判定基準

障がいの程度と判定基準は、原則として下表のとおりですが、社会生活能力・介護度等を考慮して総合的に判断しています。
(静岡県療育手帳判定要領より抜粋)

障がいの程度と判定基準詳細
区分 障がいの程度 判断基準
A A1(最重度) おおむねIQ20以下
A A2(重度) おおむねIQ21以上35以下
A A3(重度) おおむねIQ36以上50以下で重複障がいを有する者
※重複障がいとは、身体障害者手帳3級相当以上の障がいを有している場合をいう。
B B1(中度) おおむねIQ36以上50以下
B B2(軽度) おおむねIQ51以上70以下
ただし、著しい知的バランスの崩れ、社会生活能力の遅れ等により、社会適応が困難であり、手帳に該当させることが適当と認められる場合に限り、知的能力の上限をIQ79とする。
B B3(発達障がい) IQ80以上89以下で、発達障がいの診断を受けた者
  • ※療育手帳に記載される障がいの程度は「A」もしくは「B」までです。A1~B3までの詳細な判定については、知能検査結果と上記の表を照らし合わせて判断してください。

申請方法

申請の内容によって必要な書類等が異なります。詳細は各項目の「手続きについて」をご確認ください。

新たに手帳の交付を希望する方

交付申請書

調査票(新規用)

手帳に記載の再判定年月が到来する方

再判定申請書

調査票(再判定用)

県外又は県内政令市(静岡市・浜松市)から転入された方

転入届

転入申出書

県外又は県内政令市(静岡市・浜松市)へ転出する方

転出届

氏名、住所(市内転居又は県内(静岡市・浜松市除く)からの転入)、保護者を変更した方

変更届

手帳を返還する方(手帳所持者の死亡、不要のため返還したい等)

資格喪失届

手帳の再交付を希望する方(紛失・破損等)

再交付申請書

新規、再判定、再交付申請を取り下げたい方

申請取下書

手帳交付時の知能検査結果の提供を希望する方

【18歳未満】依頼書(特別児童扶養手当用)

【18歳未満】依頼書(その他)

【18歳以上】依頼書

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部障がい福祉課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4829
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:syouhuku@city.numazu.lg.jp

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