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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の再支給について

2022年9月30日更新

生活困窮者支援金を受給された方は、3か月間の支給期間終了後、一定の要件を満たす場合には、申請により3か月の再支給を受けることができるようになりました。

  • ※前回支給期間中に、必要な求職活動が行われていない場合、再支給の対象となりません。
  • ※再支給決定後は、引き続き求職活動を行うことが必要です。

申請書類の郵送について
支給の対象となる方には、沼津市から申請書類を直接送付します。

支給要件

次の(1)~(4)の要件をすべて満たしている方

(1)収入要件

申請月における世帯の収入が次の額を超えないこと(月額)

収入基準額一覧
世帯人数 収入基準額
1人 118,000円
2人 167,000円
3人 205,000円
4人 242,000円
5人 280,000円
6人 321,000円
7人 364,000円
8人 397,000円
9人 430,000円
10人 462,000円

就労等の収入

給与収入の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額(ただし、交通費は除きます)
自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。

  • ※毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3か月間又は直前の月の収入額から推計します。

公的給付等

雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等の各種手当、公的年金など

  • ※複数月分の金額が一括で支給される給付等については、月額で算定します。
  • ※借入金や退職金等は収入として算定しません。
  • ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時的に支給等されている給付金等は、収入として算定しません。

(2)資産要件

再支給申請時における資産額が、次の額を超えないこと

資産額一覧
世帯人数 金融資産の上限額
1人 486,000円
2人 738,000円
3人 942,000円
4人以上 1,000,000円
  • ※資産額は、預貯金及び現金の額です。(株式、投資信託、生命保険や個人年金保険等は含みません。)
  • ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時的に支給等されている給付金等は、資産に含みません。

(3)求職活動要件

前回の支援金の支給期間中に、必要な求職活動が行われており、報告を行っていること

(4)その他

  • 職業訓練受講給付金を、申請者及びその世帯員が受けていないこと
  • 生活保護を、申請者及びその世帯員が受けていないこと

申請期限・申請方法

申請期限

令和4年12月31日(土曜日)まで 消印有効

送付先

〒410-8601 沼津市御幸町16-1
「沼津市役所 市民福祉部社会福祉課 自立支援金申請担当」

申請書関係

申請書一覧
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書(第1号様式の4)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請時確認書(第1号様式の5)
※両面で印刷してください

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部社会福祉課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4863
ファクス:055-933-4162
メールアドレス:shafuku@city.numazu.lg.jp

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