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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

2022年9月30日更新

「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」は、新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、総合支援金の再貸付が終了するなどにより、さらなる貸付が利用できない世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、支援金を支給する制度です。

  • 申請期限
    令和4年12月31日(土曜日)までです。
  • 再支給について
    自立支援金を既に3か月間受給されている(された)方のうち、要件を満たす方は、申請により3か月間の再支給を受けることができます。
    再支給の詳細は、下記リンクにてご確認ください。
  • 再貸付終了等要件の拡大について(令和4年1月から)
    本支援金は、これまで社会福祉協議会の特例貸付(再貸付)を受けた方又は不承認となった方が対象でしたが、令和4年1月より、特例貸付(緊急小口資金及び初回貸付のいずれも)を受けた方も対象となります。

支給要件

次の(1)から(6)のすべてに該当する方が給付金の支給対象です。

(1)再貸付終了等要件

次の(イ)から(ヘ)のいずれかに該当する

  • (イ)特例貸付における総合支援資金の再貸付を受けていたが、再貸付の最終借入月が、本支援金の申請月の前月までに到来している
  • (ロ)再貸付を受けており、申請月が再貸付の最終借入月である
  • (ハ)再貸付の申請をしたが、不承認になった
  • (ニ)再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、再貸付の申請ができなかった
  • (ホ)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する方で、特例貸付における緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付をいずれも受けた場合は、最終借入月(緊急小口にあっては、借入月)が、申請月の前月までに到来している(※)
  • (ヘ)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する方で、特例貸付における緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付をいずれも受けている場合は、申請月が最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)である(※)
  • (※)(イ)から(ニ)に該当する方及び現に再貸付を申請している方を除く

(2)生計維持要件

申請者が世帯の生計を主として維持している

(3)収入要件

申請月における世帯の収入が次の額を超えないこと(月額)

収入基準額一覧
世帯人数 収入基準額
1人 118,000円
2人 167,000円
3人 205,000円
4人 242,000円
5人 280,000円
6人 321,000円
7人 364,000円
8人 397,000円
9人 430,000円
10人 462,000円

就労等の収入

給与収入の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額(ただし、交通費は除きます)
自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。

  • ※毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3か月間又は直前の月の収入額から推計します。

公的給付等

雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等の各種手当、公的年金など

  • ※複数月分の金額が一括で支給される給付等については、月額で算定します。
  • ※借入金や退職金等は収入として算定しません。
  • ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時的に支給等されている給付金等は、収入として算定しません。

(4)資産要件

申請日における資産額が、次の額を超えないこと

資産額一覧
世帯人数 金融資産の上限額
1人 486,000円
2人 738,000円
3人 942,000円
4人以上 1,000,000円
  • ※資産額は、預貯金及び現金の額です。(株式、投資信託、生命保険や個人年金保険等は含みません。)
  • ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時的に支給等されている給付金等は、資産に含みません。

(5)求職活動等要件

今後の生活の自立に向けて、どちらかの活動を行うこと

  • ※活動が確認できない場合には、支給中止となります。
  • ハローワークに求職の申込をして、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと(下記1~3)
    • 月1回以上、沼津市自立相談支援センターの面接等の支援を受ける
    • 月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
    • 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
    • ※1~3の活動は所定の様式で報告を行っていただきます。
      報告様式、報告方法、報告時期などの詳細は、支給決定者に対してお知らせします。
  • 求職活動が困難な場合には、生活保護の申請を行うこと
    就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うことになります。

(6)その他

  • 申請月において、職業訓練受講給付金を受給していない
  • 申請月において、申請者及びその世帯員が生活保護を受けていない
  • 偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていない
  • 申請者及びその世帯員が暴力団員ではない

支給額(月額)・支給期間

(1)支給額

単身世帯:60,000円

2人世帯:80,000円

3人以上世帯:100,000円

(2)支給期間

申請月から3か月
(再貸付の借入最終月に支援金の申請をされた場合は、申請月の翌月から3か月となります。)

申請方法

  • 感染防止対策の観点から、窓口の混雑を防ぐため、郵送申請での受付となります。
  • 書類を印刷し、ご記入のうえ、必要書類を添付して郵送してください。
  • 必要書類を次の送付先まで送ってください。(レターパックや簡易書留、特定記録郵便など、記録が残る方法で送ってください。)

送付先

〒410-8601 沼津市御幸町16-1
「沼津市役所 市民福祉部社会福祉課 自立支援金申請担当」

必要書類

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 必要書類一覧
No 提出書類等 具体的な書類例 備考
1 本支援金の支給申請書 第1号様式 必須
2 申請時確認書 第1号様式の2 必須
3 本人確認書類の写し 住民票の写し(世帯全員が記載されているもの、現在の世帯の状況が分かるもの) 必須
4 社会福祉協議会が実施する特例貸付(総合支援資金の再貸付)が確認できる書類の写し 再貸付の借用書(控)の写し(再貸付の貸付決定通知書の写しでも可)
  • ※不承認だった場合、不承認通知の写し
場合により必要
  • ※ない場合はNo.5が必要
5 再貸付不承認・過去借入状況申告書 第1号様式の3
  • ※No.4の書類が無い場合に提出
場合により必要
  • ※No.4がない場合のみ
6 収入が確認できる書類の写し
【申請者分】【世帯全員分】
給与明細表、売上・経費のわかる台帳、手当・年金等の振込記録(通帳)など
  • ※収入が無い場合は、通帳など
必須
7 金融資産が確認できる書類の写し
【申請者分】【世帯全員分】
通帳、ネットバンクの残高確認画面など
  • ※お持ちの口座全ての分について必要
  • ※金融機関名、支店名、口座名義、口座番号がわかる見開きのページ
  • ※申請時点の残高が確認できるページ
必須
8 求職活動関係書類 求職受付票(ハローワークカード)の写し
  • ※申請後でも可。
提出必須
  • ※申請後でも可
9 生活保護の申請をしていることがわかる書類 保護申請書の写し(保護の実施機関の受領印があるもの)
  • ※生活保護を申請中である場合のみ
場合により必要
  • ※保護申請中の場合のみ

申請前の準備

申請前に支給対象にあたるか、ご確認ください。

申請に必要な書類が揃っているか、ご確認ください。

申請書関係

申請書一覧
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(第1号様式)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請時確認書(第1号様式の2)
※両面で印刷してください
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
再貸付不承認・過去借入状況申告書(第1号様式の3)

自営業・フリーランス・個人事業主の方は提出が必要

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部社会福祉課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4863
ファクス:055-933-4162
メールアドレス:shafuku@city.numazu.lg.jp

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