環境にやさしく、経済的で、適度な運動にもなる自転車。
ルールとマナーを守って上手に利用しましょう!
自転車安全利用五則
自転車に関する交通秩序の整序化を図り、自転車の安全利用を促進するため、国の中央交通安全対策会議交通対策本部が平成19年7月10日に決定しました。(令和4年11月1日交通対策本部により内容変更)
【1】車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
車道が原則
自転車は道路交通法上、「軽車両」と位置付けられており、自動車やオートバイと同じ「車両」になります。歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。
通行区分違反
道路交通法第2条第8項、第11項イ、第17条第1項
罰則 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
左側を通行
車道を通るときは、道路の左側を走りましょう。自転車道を通るときも左側を走りましょう。
また、自転車が路側帯を通るときは、道路の左側部分に設けられた路側帯を走らなければいけません。
左側通行等違反
道路交通法第17条第4項、第18条の第1項
罰則 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
歩道は例外、歩行者を優先
普通自転車は例外的に歩道を通行することができます。
歩道を走るときは、いつでも止まれるスピードで車道側を走り、歩行者のじゃまになるときは一時停止しましょう。
【普通自転車が歩道通行できる場合】
- 道路標識や道路標示によって指定された場所
- 児童、幼児、70歳以上の者または車道通行に支障がある身体障がい者が運転する場合
- 車道または交通の状況からみてやむを得ない場合
普通自転車:「道路交通法施行規則第9条の2の2」に定める基準を満たす自転車
歩行者の通行妨害違反
道路交通法第63条の4第2項
罰則 2万円以下の罰金又は科料
「普通自転車の歩道通行可」の標識
【2】交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
交差点での安全遵守
- 自転車横断帯がある場合
自転車・歩行者用信号機に従い、自転車横断帯を通行しなければなりません。 - 自転車横断帯がなく、横断歩道がある場合
【1】横断歩道を通行するときは、歩行者用信号機に従い、自転車を降りて押して渡らなければなりません。
ただし、横断歩道に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、自転車に乗ったまま渡ることができます。
【2】横断歩道以外を横断するときは、車両用信号機に従い、左右の安全を確認して渡りましょう。 - 自転車横断帯も横断歩道もない場合
車両用信号機に従い、左右の安全を確認して渡りましょう。
交差点の通行方法違反等
道路交通法第63条の6、第63条の7第1項
罰則 2万円以下の罰金など
「横断歩道・自転車横断帯」の標識
「自転車横断帯」の標識
一時停止・安全確認
「止まれ」の標識があるところでは、自転車も一時停止をして、左右の安全を確かめてから通行しなければなりません。
路地との交差点では、歩行者や車が急に出てくることもありますので、気をつけましょう。
一時停止義務違反
道路交通法第43条
罰則 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
【3】夜間はライトを点灯
自転車も車両なので、夜間は必ずライトをつけましょう。
また、尾灯、反射器のついていない自転車に乗ってはいけません。
周りの車や歩行者に気づいてもらうためにも、スポークや服、靴等にも反射材をつけましょう。
夜間のライト点灯義務違反、反射器材等の装備義務違反
道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項
静岡県道路交通法施行細則第6条
罰則 5万円以下の罰金
【4】飲酒運転は禁止
車やバイクだけでなく、自転車も、飲酒運転は禁止です。
お酒に酔った状態で自転車を運転すると、「酒酔い運転」として厳重に処罰されます。
酒気帯び運転等の禁止
道路交通法第65条第1項
罰則 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
【5】ヘルメットを着用
保護者は、幼児・児童(13歳未満)が自転車に乗車するときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
保護者自身が乗車する自転車に補助椅子などを使用して子どもを同乗させるときも同様です。
自転車の運転者等の遵守事項
道路交通法第63条の11
- ※令和5年4月1日から、全ての自転車利用者に対するヘルメット着用が努力義務化されました。大切な命を守るため、ヘルメットを着用しましょう。
自転車の違反行為
運転中の携帯電話は使用禁止!
携帯電話を手に持って通話したり、ボタン操作をしながら運転するのは禁止されています。
また、携帯型ゲーム機などの画面を注視しながら運転するのも禁止されています。
手やハンドルに物を下げたりして自転車に乗るのもやめましょう。
安全運転義務違反、運転者の遵守事項違反
道路交通法第70条、第71条第6号
罰則 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
静岡県道路交通法施行細則第9条第4号
罰則 5万円以下の罰金
傘さし運転の禁止!
傘をさして運転するのは禁止されています。
日傘を差しての運転も違反となりますので気をつけましょう!
自転車の傘さし運転の禁止
静岡県道路交通法施行細則第9条第3項
罰則 5万円以下の罰金
ヘッドホンをつけての運転の禁止!
ヘッドホン等を使用して音楽等を聴くことなどにより、周囲の音が聞こえない状態で、自転車を運転するのは禁止されています。
ヘッドホン等をつけて音楽を聴きながら運転をすると、周囲の音が聞こえなくなるため、車の接近に気づけなくなるなど、非常に危険です。自分の身を守るためにも自転車を運転するときは、ヘッドホン等の使用はやめましょう。
ヘッドホン等をつけて音楽を聴くなど、周囲の音が聞こえない状態での運転禁止
静岡県道路交通法施行細則第9条第6項
罰則 5万円以下の罰金
整備不良車両の運転禁止
ブレーキ等が故障している自転車を運転してはいけません。
自転車に乗る前には、安全点検をおこないましょう。
安全・安心を守る点検ポイント
- ブレーキ
- ハンドル
- ベル
- サドル
- ライト
- チェーン
- タイヤ
- 反射材
- 鍵
整備不良車両の運転禁止
道路交通法第63条の9第1項
罰則 5万円以下の罰金
二人乗りの禁止
万が一の危険を避けるときなどにバランスを崩しやすくなりますし、 自転車には運転者以外の者は乗車できません。
ただし、次の場合には、運転者以外の者を乗せることができます。
- 16歳以上の運転者が4歳未満の子ども1人をひも等で確実に背負っている場合
- 16歳以上の運転者が幼児用の乗車装置を設けて6歳未満の子ども1人を乗車させる場合
二人乗り等の禁止
道路交通法第57条第2項
静岡県道路交通法施行細則第7条第1号
罰則 2万円以下の罰金など
並進の禁止
ほかの自転車と並んで走るのはやめましょう。
並んで走ると、歩道では歩行者の、車道では車の通行の妨げになるのでやめましょう。
ただし、「並進可」の標識がある場所では、2台まで並進できます。
並進の禁止
道路交通法第19条
罰則 2万円以下の罰金など
自転車走行に対するドライバー側の注意点
幅寄せをしない
道路左側を走行している自転車の横を走行するときは、1.5m以上の距離をとり、安全な速度で走行しましょう。また、自転車を追い越した後、すぐの左折や急ブレーキは、大きな事故につながる可能性があるので絶対にやめましょう。
自転車の速度は目測より早い場合がある
自転車は車と違い、車体が小さく速度の目測が難しい場合があります。ご自身が考えるよりも自転車の速度が速い場合がありますので、追い越し等する時は十分注意しましょう。
死角に注意
自転車は車と違い車体が小さいため、電柱の陰などの死角に隠れてしまい、目視確認が難しい場合があります。交差点に進入する時などは、“自転車がいるかもしれない”という意識で運転し事故を防止しましょう。
市内の自転車通行ルール
あまねガード内の自転車通行について
ガード内歩道は道路管理者により、自転車に乗ったままの通行が禁止されています。
自転車から降りて通行しましょう。
仲見世商店街の自転車通行について
仲見世商店街は歩行者専用道路となっています。自転車から降りて通行しましょう。
このページに関するお問い合わせ先
政策推進部生活安心課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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