矢羽根型路面標示とは、自転車の通行位置と方向を明示して、自転車の安全な通行を促すものです。自転車利用者だけでなく、自動車ドライバーに対しても、車道上の自転車通行位置を知らせる法定外の路面標示です。
自転車専用通行帯(自動車の通行不可)とは異なり、自動車も矢羽根を踏んで走行することができます。
沼津市役所庁舎北側道路の矢羽根型路面標示(車道左側の青い矢印マーク)
矢羽根型路面標示を設置した道路における自転車の通行ルール
矢羽根の通行方法
自転車は道路交通法上、自動車やオートバイと同じ「車両」になるため、車道通行が原則です。
矢羽根が設置されている道路については、原則※、車道の矢羽根上を通行しましょう。
また、車道を通るときは、道路の左側を走りましょう。矢羽根の方向に沿って(先端部分に向かって)通行しましょう。矢羽根上を逆走すること(車道の右側通行)はできません。
※以下の場合は自転車に乗りながら歩道を通行することができます。
- 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識や標示があるとき
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者や身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき
- 車道又は交通の状況から、自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないとき
矢羽根通行時の信号、右左折
矢羽根上を通行している自転車は、原則(※)進行方向の自動車信号に従って通行します。
交差点を直進する時は、矢羽根に沿って直進します。
左折時は、横断歩道の歩行者を優先し、安全確認後に左折します。
右折時は2段階右折です。交差点を横断後、一度方向転換をし、方向転換後の自動車信号が青になるまで停車します。方向転換後の自動車信号が青になったら、再度交差点を横断します。
いずれの場合も、左折車に巻き込まれないよう、安全確認をしっかりと行ってください。
赤信号の時は、自動車の停止線と同じ位置で、矢羽根上を縦に並んで停止します。
(※)交差点に自転車専用信号がある場合は、そちらの信号に従います。
矢羽根上に障害物がある場合
矢羽根上に障害物(駐車車両、等)が存在する場合、障害物を追い越す前に右側後方の安全確認を行います。安全確認後、障害物を右側から追い越します。
バス等の停車車両は、無理に追い越さずに、車両後方で一時停止しましょう。
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