- ※厚生労働省によるHPVキャッチアップ接種に関する方針について
令和6年11月29日付厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課よりHPVワクチンのキャッチアップ接種に関する議論についての事務連絡がありました。
- キャッチアップ接種期間終了後の取り扱いについて
キャッチアップ接種期間が令和4年4月1日から令和7年3月31日までであるところ、この夏以降の需要の大幅な増加に伴う限定出荷の状況等を踏まえ、期間中に1回以上接種している者については、期間終了後も公費で3回の接種を完了できるよう、経過措置を設ける。 - 経過措置の対象者について
キャッチアップ接種の対象者(平成9年度生まれから平成19年度生まれの女子)に加え、令和6年度が定期接種最終年度である者(平成20年度生まれの女子)も対象とする。 - 経過措置の期間について
ワクチン添付文書上の接種期間等を踏まえ、キャッチアップ接種期間終了後1年間とする。
詳しい内容等は、決まり次第お知らせします。
厚生労働省による条件付き接種期間の延長について
厚生労働省は、この夏以降の需要の大幅な増加に伴うワクチンの限定出荷等の状況を踏まえ、キャッチアップ対象者と高校1年生相当で令和7年3月末までに1回以上接種をしている方に対し、経過措置として公費で接種できる期間を令和8年3月末まで延長する方針です。
子宮頸がん予防ワクチンは平成25年4月に定期予防接種に位置付けられましたが、接種後にワクチンとの因果関係を否定できない持続的な痛みなどの症状が報告されたため、積極的な接種勧奨を差し控えていました。
しかし令和3年11月に厚生労働省より、ワクチンの安全性に特別な心配が認められないことや、接種によるメリットが副反応等のデメリットを明らかに上回ることが認められることなどから、積極的勧奨の差し控えを終了し、対象者への個別勧奨を再開するよう通知がありました。
国が積極的な勧奨を差し控えていたことで接種を受ける機会を逃し、未接種あるいは接種回数が不十分である方々がいると考えられます。キャッチアップ接種は、この方々に接種の機会を設けるためのものです。
対象者には接種券を発送しています。接種券と同封のパンフレットをよく読み、必要に応じて医師とよく相談をしたうえで、接種についてご検討ください。
接種対象者
平成9年4月2日生まれ~平成20年4月1日生まれまでの女子
詳細は下記資料をご確認ください。
定期接種としての接種期間が3年に満たない対象者の方にも、同様に3年間の接種期間が保障されます。平成18年度生まれには令和5年度、平成19年度生まれには令和6年度に、接種がお済みでない分の接種券を再度発送しました。
接種期間
令和7年3月31日まで
ワクチンの種類と接種間隔について
ワクチンの種類 | 感染予防できるHPV | 接種回数 | 標準的な接種間隔 | 標準的な接種間隔がとれない場合(※) |
---|---|---|---|---|
シルガード9(9価) |
(がんの原因となる)HPV16、18、31、33、45、52、58型 (性器いぼ等の原因となる)6、11型 |
3回 | 1回目から2か月おいて2回目 1回目から6か月おいて3回目 (2回目と3回目は3か月以上あける) |
1回目から1か月以上おいて2回目 2回目から3か月以上おいて3回目 |
ガーダシル(4価) | (がんの原因となる)HPV16、18型 (性器いぼ等の原因となる)6、11型 |
3回 | 1回目から2か月おいて2回目 1回目から6か月おいて3回目 (2回目と3回目は3か月以上あける) |
1回目から1か月以上おいて2回目 2回目から3か月以上おいて3回目 |
サーバリックス(2価) | (がんの原因となる)HPV16、18型 | 3回 | 1回目から1か月おいて2回目 1回目から5か月おいて3回目 (2回目と3回目は2か月半以上あける) |
1回目から1か月以上おいて2回目 2回目から2か月半以上おいて3回目 |
- (※)標準的な接種間隔がとれない場合のスケジュールになります。接種については、医師と相談のうえ検討してください。
過去に1回または2回接種した後、接種を中断し、全3回接種のスケジュールを最後まで完了していない方は、残りの回数の接種を行う必要があります。(一般的な接種のスケジュールより間が空いていたとしても、最初からやり直す必要はありません)
標準的な接種間隔がとれない場合よりも短い間隔での接種はできません。また、3回接種のうち未完了分の接種が令和7年4月1日以降の接種になった場合は、自費となりますのでご注意ください。
ワクチンの接種回数
1~3回(全3回接種のうち、不足している回数分)
- 過去に1回または2回接種した後、接種を中断し、全3回接種のスケジュールを最後まで完了していない方は、残りの回数の接種を行う必要があります。(一般的な接種のスケジュールより間が空いていたとしても、最初からやり直す必要はありません。)
- 過去に接種歴のあるワクチンと同一の種類のワクチンで接種を完了することを原則とします。1回目または2回目まで接種済で、未接種分を9価ワクチンで接種すること(交互接種)を希望する場合は、医師と相談してください。
- 長期にわたり接種を中断していた方で、過去に接種したワクチンの種類や回数が不明な場合には、医師と相談してください。
接種場所
個別医療機関での接種となります。詳細は医療機関一覧表をご確認ください。(予約が必要な場合があります)
- ※一覧表以外の医療機関で接種を希望する場合、別途お手続きが必要です。詳細は2市2町以外で予防接種を受けるときのページをご確認いただくか、保健センターへお問い合わせください。
接種に際する持ち物
実施医療機関にて接種をしてください。(予約が必要な場合があります)
持ち物:子宮頸がん予防ワクチン接種券・健康保険証・お持ちの方は母子健康手帳(接種履歴を記入します)、あるいは過去の接種済証
接種券の交付について(再交付・転入)
接種券を紛失された方や接種券発送後に沼津市に転入された方には、下記のいずれかの方法で再交付します。
- 来所
- 必要事項をご記入の上、その場で接種券を発行します。
母子健康手帳を持って保健センターにご来所ください。- ※母子健康手帳がなければ、原則発行できません。
- ※母子健康手帳は、接種履歴の確認に使用します。既に何回か接種が済んでいる場合、母子健康手帳の代わりに接種歴を証明するものがあればご持参ください。
- 郵送
- 【1】申請書式と【2】母子健康手帳の指定するページのコピー(表紙・予防接種履歴のページ全て)を保健センターへ郵送してください。
- 電子申請
- 申請確認後に郵送します。詳細は下記リンク先をご確認ください。
その他
厚生労働省のホームページにおいても、キャッチアップ接種に関する情報を掲載しています。詳細は下記リンクをご参照ください。
HPVワクチン接種後に症状が生じた場合の相談窓口
子宮頸がん予防ワクチンの接種を受けた後に痛みやしびれ等の症状が持続する方を対象とした相談窓口や、協力医療機関についての情報は下記厚生労働省ホームページをご参照ください。
対象者の方が定期接種の年齢(小学6年生~高校1年生相当)を過ぎて、任意接種として自費で接種をしていた場合には、払い戻し(償還払い)をいたします。詳細は下記のリンク先をご確認ください。(ただし、この時期における9価ワクチン接種については、払い戻しの対象となりません。)
子宮頸がんの予防は、子宮頸がん予防ワクチンでヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を予防することに加え、子宮頸がん検診を定期的に受けることが重要です。20歳になったら年1回、子宮頸がん検診を受けましょう。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部健康づくり課
〒410-0881 静岡県沼津市八幡町97
電話:055-951-3480
ファクス:055-951-5444
メールアドレス:kenkou@city.numazu.lg.jp