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出産育児一時金(国保加入者が出産したとき)

2024年12月2日更新

窓口
市民福祉部国民健康保険課
概要
国民健康保険の加入者が出産した場合、申請によって出産育児一時金が支給されます。
妊娠85日以後の出産ならば死産・早産・流産の区別なく支給対象となります。
必要なもの
  • 出産者の保険証(注1)または官公署発行の顔写真付本人確認書類
  • 出産を証明するもの(母子健康手帳、出生届等)
  • 世帯主名義の口座のわかるもの
  • 医療機関等から交付される領収・明細書等
  • 直接支払制度利用に関する合意文書
  • (注1)保険証は令和6年12月1日以前に交付された方が必要になります。12月2日以降に国民健康保険に加入された方は国民健康保険の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお持ちください。
  • (注2)直接支払制度を利用しなかった場合や出産費用が50万円に満たなかった場合のみ、市民福祉部国民健康保険課にて申請が必要です。
その他
会社などに1年以上勤めていた人(健康保険等の本人)が、退職してから6か月以内に出産した場合は、従前に加入していた健康保険等から支給を受けることとなります。
費用等
 
お問い合わせ
関連項目

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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