市では、沼津で素敵な新婚生活をスタートしていただけるよう、新婚世帯の皆さまの新生活に係る費用を助成し、経済的負担を軽減するための補助金を交付します。
補助対象世帯
以下の1~9の要件をすべて満たす世帯です。
- 令和8年1月1日~令和9年3月31日の間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
- 令和7年中の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。
- ※令和7年中に貸与型奨学金の返済を行った場合は、返済額を控除します。
- 婚姻日において、夫婦の年齢がともに39歳以下であること。
- 申請時の夫婦の住所が、申請に係る住宅であること。
- 夫婦のいずれもが過去にこの要綱に基づく補助金及び他の同種の補助金の交付を受けていないこと。
- 次のア~エのいずれかに該当すること。
ア 夫婦のいずれもが、ライフデザイン支援講座(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)を受講すること。
イ 夫婦のいずれもが、プレコンセプションケアに関する講座を受講すること。
ウ 夫婦のいずれもが、医療機関への妊娠・出産に関する相談を実施すること。
エ 夫婦のいずれもが、共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)を受講すること。
※エのうち、講座の対象者が夫に限定されるものを受講する場合は、夫のみの受講で足りる。 - 補助金の交付申請時点において、納期の到来している市税等(徴収猶予に係る税額を除く。)を滞納していないこと。
- 補助金の交付決定を受けた日から起算して1年以上、申請に係る住宅に定住する意思があること。
- 沼津市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員等 又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
補助対象経費
令和8年4月1日~令和9年3月31日の間にすでに支払った次の費用です。
- 住居費
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取得の場合:婚姻を機とした同居のために市内の住宅を取得する際に要した費用
リフォームの場合:婚姻を機とした同居のために市内の住宅をリフォームする際に要した費用
賃借の場合:婚姻を機とした同居のために市内の住宅を賃借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
- 引越費用
- 引越業者又は運送業者に支払った費用
補助金額
上記補助対象経費の合計額で、上限額は以下のとおりです。
- 婚姻日において夫婦ともに39歳以下の場合:30万円
- 婚姻日において夫婦ともに29歳以下の場合:60万円
申請方法
次の書類を揃えて、沼津市ぬまづプロモーション課プロモーション戦略室へ提出してください。
- 沼津市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:97KB)
- 令和8年度の課税(所得)証明書の写し
- ※令和8年1月1日に沼津市に住所があった方は必要ありません。
- ※取得ができない場合は令和7年中の所得が確認できるもの(源泉徴収票、確定申告書の控えなど)をご用意ください。
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し
- 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類の写し(貸与型奨学金の返済を行っている場合)
- 住居費に係る契約書の写し
- 住居費に係る領収書その他の支払が確認できる書類の写し
- 住宅手当の支給状況が確認できる書類の写し(住宅手当の支給を受けている場合)
- 引越費用に係る領収書その他の支払が確認できる書類の写し
- 「補助対象世帯 6.」に示した講座等の受講・実施が確認できる書類
上記以外にも書類提出のお願いや、確認のためにご連絡をさせていただく場合があります。ご承知おきください。
電子申請について
マイナポータルを活用して、電子申請を受け付けています。
- ※電子申請の場合、申請完了画面にて「申請を正しく受け付けました」と表示されますが、記載内容に不備がある場合や必要書類が不足していた場合などは、申請を受け付けたことになりませんので、ご注意ください。
なお、不備等があった場合は、市担当者からご連絡いたします。
申請受付期間
令和9年3月31日まで(書類必着)
- ※書類がすべて揃った方から先着順で受付し、交付申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。お早目にご申請ください。
補助金交付までの流れ
補助金交付申請書の提出(※書類の提出が必要な手続き) ⇒ 概ね2週間 ⇒ 補助金の交付決定
⇒ 補助金交付請求書の提出(※書類の提出が必要な手続き) ⇒ 概ね1か月 ⇒ 補助金の振り込み
