- ※令和2年4月27日付、中小企業庁事業環境部金融課長発「中小企業信用保険法第2条第5項第4号及び第5号の規定に基づく特定中小企業者並びに同条第6項の規定に基づく特例中小企業者の認定に係る事務処理について(配慮要請)」に基づき、認定手続きにかかる必要書類を変更しました。
セーフティネット保証制度(4号)
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100パーセントを保証する制度です。
- ※新型コロナウイルス感染症にかかる指定期間は令和2年2月18日から令和5年12月31日まで
(指定期間とは認定申請をすることができる期間を言います。また、指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。)
対象
- (イ)
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- (ロ)
- 災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
【令和2年3月13日~:創業者等運用緩和】
- ※創業1年未満の事業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている場合にも利用できるよう、令和2年3月13日以降、認定基準について運用の緩和が行われました。
創業者等の対象となる方
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
創業者等運用緩和の認定基準
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前などを基準として比較
- 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
※様式第4-2をご利用ください。 - 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
※様式第4-3をご利用ください。 - 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等を比較
※様式第4-4をご利用ください。
- ※業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方については、様式第4-2のみご利用いただけます。
【令和2年12月8日~:売上高の減少要件の緩和】
新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、Go Toキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、民間金融機関等による実質無利子・無担保融資および県制度融資経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)を利用しやすくなるよう、売上高の減少要件が緩和されます。
上記の理由により、最近1か月の売上高等が前年同期に比して増加している等、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には「直近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできるとされています。
なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書および別添資料の様式改正はありません。「最近1か月」を「直近6か月以内の平均(直近3か月平均、4か月平均など、6か月以内)」に読み替えて記入してください。
ただし、創業者等運用緩和1による申請においての「最近1か月を含む最近3か月間」における「最近1か月」については「最近6か月の平均」との読み替えを行わないものとします。
- ※申請時においては、認定審査の必要上、本件緩和を使用している旨を説明するための「説明用別紙1」のご提出をお願いいたします。
政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します
必要書類
- 認定申請書 1通
- 様式第4別添資料
- 沼津市で事業を行っていることがわかる書類
- 法人の場合、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
※登記簿謄本は発行後3か月以内のもの。インターネット登記情報提供サービスにより出力された商業登記簿謄本(全部事項証明書)も可能。 - 個人の場合は確定申告書の写し
※個人事業主の申請先は、事業所のある市町になります。
- 法人の場合、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
※必要に応じ、その他資料をご提出いただくことがあります。
認定様式(下記よりダウンロードして下さい)
- ※令和3年5月18日より、様式における申請者の押印欄に変更を加えました。署名または記名押印とし、自筆の場合には押印なしで申請を受け付けます。
また、旧様式による申し込みについても、当分の間、使用することができます。
4号認定
その他留意事項
認定を受けた場合でも金融機関及び信用保証協会の審査があるため、必ずご融資が受けられるとは限りません。
セーフティネット保証制度(5号)
全国的に業況が悪化している業種を営んでおり、売上減少など経営の安定に支障をきたしている中小企業者の事業資金融資の円滑化を支援するための制度です。本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町で認定を行うことで、信用保証協会の保証枠を、別枠で最大2億8,000万円まで拡大することができます。なお、平成24年11月1日からの認定に係る取扱いは、下記のとおりです。
- ※令和5年10月1日~令和5年12月31日の指定業種につきましては、下記中小企業庁外部リンクよりご確認ください。
(注意点)
- 業種の判定に用いるのは、日本標準産業分類(平成25年10月改定)を使用し、指定業種の分類は「細分類」です。
- 行っている事業と指定業種の関係により、各認定基準の認定方法は3種類の類型に分かれています。
- ※これらに関する中小企業者の認定の概要は、以下の添付書類をご確認ください。
- ※業種の検索につきましては、こちらをご覧下さい。
- ※指定業種は途中で変更となる場合がありますので、中小企業庁のホームページにて最新のものをご確認下さい。
セーフティネット保証5号の指定業種
認定基準
以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
- (イ)
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
- (ロ)
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入れ価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
さらに、行っている事業と指定業種の関係により、各認定基準の認定方法が【1】~【3】の類型に分かれます。
【1】1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
【2】兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
【3】兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
- ※新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえた認定基準の運用緩和について
新型コロナウイルス感染症による影響を鑑み、セーフティネット保証5号認定申請に記載する売上高等の認定基準の時限的な運用緩和が行われます。
【令和2年3月13日~:セーフティネット5号認定基準の時限的な運用緩和】
新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化してきた2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能。
- ※創業1年未満の事業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている場合にも利用できるよう、令和2年3月13日以降、認定基準について運用の緩和が行われました。
【令和2年3月13日~:創業者等運用緩和】
- ※創業1年未満の事業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている場合にも利用できるよう、令和2年3月13日以降、認定基準について運用の緩和が行われました。
創業者等運用緩和の対象となる方
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
創業者等運用緩和
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前などを基準として比較
- 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
- ※業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方については、この比較方法のみご利用いただけます。
- 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
- 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等を比較
【令和2年12月8日~:売上高の減少要件の緩和】
新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、Go Toキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、民間金融機関等による実質無利子・無担保融資および県制度融資経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)を利用しやすくなるよう、売上高の減少要件が緩和されます。
上記の理由により、最近1か月の売上高等が前年同期に比して増加している等、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には「直近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできるとされています。
なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書および別添資料の様式改正はありません。「最近1か月」を「直近6か月以内の平均(直近3か月平均、4か月平均など、6か月以内)」に読み替えて記入してください。
ただし、創業者等運用緩和1による申請においての「最近1か月を含む最近3か月間」における「最近1か月」については「最近6か月の平均」との読み替えを行わないものとします。
- ※申請時においては、認定審査の必要上、本件緩和を使用している旨を説明するための「説明用別紙1」のご提出をお願いいたします。
必要書類
下記の書類をそろえて市商工振興課窓口に提出してください。
- 認定申請書
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)に係る報告書
-
日本標準産業分類における中分類での業種が確認できるもの
法人の場合、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
個人事業主の場合、確定申告書の写し
※許可・免許・登録・届出等を必要とする事業については許認可証等の写し等
- ※登記簿謄本は発行後3か月以内のもの。インターネット登記情報提供サービスにより出力された商業登記簿謄本(全部事項証明書)も可能。
-
※個人事業主の申請先は事業所のある市町となります。
- ※必要に応じ、その他資料をご提出いただくことがあります。
認定様式(下記よりダウンロードして下さい)
- ※令和3年5月18日より、様式における申請者の押印欄に変更を加えました。署名または記名押印とし、自筆の場合には押印なしで申請を受け付けます。
また、旧様式による申し込みについても、当分の間、使用することができます。
5号認定(イ・ロ)
その他留意事項
認定を受けた場合でも金融機関及び信用保証協会の審査があるため、必ずご融資が受けられるとは限りません。
セーフティネット保証制度(7号)
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置
対象
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10パーセント以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者。
指定金融機関
制度の概要及び指定金融機関は中小企業庁ホームページで最新のものをご確認ください。
必要書類
- 認定申請書 1通
- 借入残高証明書(直近分および前年同期分) 1通
- 直近の決算書の写し(金融機関別の全借入債務が分かる借入金及び支払利子内訳書を添付してください)
- ※金融機関が代理で申請する場合は、委任状が必要です。
- ※必要に応じ、その他資料をご提出いただくことがあります。
認定様式(下記よりダウンロードして下さい)
7号認定
セーフティネット保証7号認定を用いた制度資金の利用について
セーフティネット保証7号認定を取得した後に制度資金の申込受付となりますので、十分な期間をもって申請してください。
ただし、認定を受けた場合でも金融機関及び信用保証協会の審査があるため、必ずご融資が受けられるとは限りませんのでご注意ください。
受付時間
8時30分~12時、13時~16時30分
認定書の交付
申請日の翌開庁日 10時以降に市商工振興課窓口にて交付します。
このページに関するお問い合わせ先
産業振興部商工振興課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4749
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:syouko@city.numazu.lg.jp