これまで本市では、開発行為における接道要件において、有効幅員が4.0メートル以上(2方向)の場合の面積・戸数の制限を、「2,000平方メートル未満かつ12戸以下」としてきましたが、この2,000平方メートル未満の範囲を、道路等の公共施設を除いた面積が2,000平方メートル未満と判断することとしました。
以上のことから、「沼津市開発許可指導技術基準の道路幅員等に関する運用指針」を以下の通り変更しました。
詳細につきましては、都市計画部開発指導課開発指導係へご相談ください。
参考
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